2012年11月3日土曜日

相続税 : 相次相続控除

相次相続控除
 相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産(注1)を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、算出相続税額(相続税額の加算から障害者控除までの規定を適用した後の金額)から、次の算式で算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。
(算式)
A × (C/(B-A))(100/100を超える場合には100/100) × D/C × ((10-E)/10)

A : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)につき課せられた相続税額(附帯税に相当する相続税額を除く。)

B : 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(注1)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)

C : 第2次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額

D : 第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産(注2)の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)

E : 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満切捨)

(注1)第1次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。
(注2)第2次相続に係る被相続人からの相続時精算課税適用財産を含む。

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