2012年11月29日木曜日

相続税理論 : 相続税の期限内申告

1.相続税の期限内申告
(1)本来の提出義務者
①一般の場合
 相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税適用財産に係る贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者及びその被相続人に係る相続時精算課税適用者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(注1)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税額(配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして計算した金額)があるときは、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注2)に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
②相続財産法人に係る財産分与の事由が生じた場合
 相続財産法人に係る財産分与の事由が生じたため新たに相続税の期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、①の規定にかかわらず、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(注2)に相続税の期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(2)提出義務の承継者
 (1)の規定により相続税の期限内申告書を提出すべき者が申告期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(注2)に、その死亡した者に係る相続税の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2.還付を受けるための相続税の申告
 相続時精算課税適用者は、1(1)①の規定により相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか、相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けるため、還付を受けるための相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

3.共同提出等
(1)明細書の添付
 1、2の規定により申告書を提出する場合には、その申告書に一定の明細書を添付しなければならない。
(2)申告書の共同提出
 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で1又は2の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。
(3)提出を要しない場合
 1又は2の規定は、申告期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。

(注1)
 被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額
(注2)
 その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで

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