2017年7月31日月曜日
答練⑫
答練⑫を解答。
時間が少しずつ足りなくなってきている。
理論 ・・・ 国等へ相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税で勘違い
1.財産を贈与した者 → 期限内申告書の提出義務あり
非課税の適用がなくなった場合 → 義務的修正申告
2.1以外の相続人 → 税額が発生しなければ、提出義務なし
非課税の適用がなくなった場合 → 期限後申告の提出義務あり
計算 ・・・ 1つは、凡ミス。1つは、時間不足。
1.贈与税額控除 ・・・ H26年分の贈与で、生前贈与加算の対象と対象外あり
2.配偶者の軽減 ・・・ 時間不足
自己採点 ・・・ 89点
2017年7月30日日曜日
携帯水没・・・
今朝、携帯が水没してしまいました。
どうも、洗濯機でまわっていたらしく、見た目はきれいになっているのですが、
残念ながらご臨終でしょうね。
ただ、データは取り出したいので、いろいろ試したのですが、
SDカードのデータは取れますが、電話帳がどこに入っているのかわからない。
携帯本体のメモリに入っているのかなぁ。それだとどうしようもないかも。
そういえば、以前に使っていた携帯がどこかにあったような気が。
あったあった。引出しにしまっていた携帯にSIMを挿して電源オーーン!!
おーーーーーっ。電池フル充電!!
電池パックは、本体から取り外して別で保存していたのですが、
たぶん、4、5年は経過しているはずなのに。 フル充電とは驚きです。
まぁ、これでしばらくは、っていうか、壊れるまで使えます。
電話帳もその当時のものは残ってたので、8割くらいはあるかもしれません。
残りの電話帳だけ何とかしたいので、とりあえず、
水没した携帯を十分に乾かしてみたいと思います。
1週間くらい乾かして動いたらラッキーなんだけどなぁ。
2017年7月29日土曜日
答練⑪
答練⑪を解答
今回は、結構良かった。
理論:相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等・・・少し覚えきれていなかった。
計算:ケアレスミスなし!!(解答個所は全部正答)
1.相次相続控除・・・時間切れで手をつけられず。
2.税額・・・時間切れで手をつけられず。
自己採点 ・・・ 92点
2017年7月28日金曜日
答練⑩
答練⑩を解答。
だいぶ仕上がっている。気がしたのですが・・・。
理論・・・手続規定の解答だったが、納付還付の規定を書けなかった。(思い浮かばなかった)
計算・・・
1.配当期待権 → 配当金額 ×(1-20.42%)(源泉税額10銭未満切捨)
配当金額 × 20.42%としてしまった・・・。
2.純資産価額の計算で勘違い・・・。
3.小規模宅地等の選択・・・相当の地代で借りて事業用に使っていた人が遺贈取得
なぜか貸付事業用を適用してしまった・・・。
4.贈与税額の計算
(1)直系尊属以外からの贈与であることの確認漏れ
→ 税額表の取り違い
(2)税額計算忘れ・・・。(課税価格の算出で安心してしまった・・・。)
自己採点 ・・・ 80点
2017年7月27日木曜日
電卓の故障
突然電卓の液晶の表示がおかしくなっちゃいました。
いつも、本試験には、自宅で使用している電卓と会社で使用している電卓が同じなので、
これらを2台準備してもって行っているのですが、会社用の数字がグジュグジュです。
ホント本試験中じゃなくってよかった。ホッ。
本試験中だとチョー動揺してしまいそうですよね。
即座に同じ型の新しい電卓を買いに行きました。
みなさんも注意しましょうね。
2017年7月26日水曜日
5月決算終了
ようやく、5月決算法人を片づけることができました。
今月の前半は、3月決算法人の四半期決算で立て込んで、非常につらかったんですが、
これからは、仕事は流しながら勉強に集中したいっす。
ちょっと気になるのは、6月決算法人ですが、件数も少ないので
本試験完了後からで十分!!かな?
ただ、本試験の後は抜け殻のようになってしまうので、少々心配ですが・・・。
とにかく、もう泣いても笑ってもあと2週間ですから、とにかく集中して勉強!!勉強!!
受験生の皆様、あと少し頑張りましょう!!
2017年7月25日火曜日
結構便利な場所
昼間に少し時間をつぶさないといけないことってないですか?
冬場はコンビニなどに車を止めて時間をつぶすのですが、
この時期は、とにかく暑いのできついですよね。
エアコンの効いている場所が最適で、静かでよいのは、やっぱ図書館ですよね。
最近は、Wi-Fi環境もあったりするし、かなり便利です。
そのほか、匂いと音を気にしなければ、パチンコ屋さんも結構快適です。
お店によってはマッサージチェアもありますし、新聞や雑誌も読めますし、
トイレもとてもきれいです。当然Wi-Fiも使えますから、なかなか良いもんです。
知らない土地に行った際に図書館を探すのは大変ですが、パチンコ屋さんなら
結構すぐ見つかります。
2017年7月24日月曜日
答練⑨
答練⑨を解答。
合格情報での本試験へ向けての注意点を意識しながら解いてみましたが、
なかなか、良い感触でした。
が、ケアレスミスを2つもしてしまいまいた。
理論・・・ 受益者等の課税関係について、信託の終了時を記載せず。
計算・・・
1.権利落ちしている上場株式の権利の計算忘れ
2.贈与税額控除の計算・・・他者からの贈与ありのケースだったが、
その他者がその贈与年に死亡していて、
かつ、その受贈者が相続人であった。
2は、いろいろヒントが出されているので、気付かなければならなかった。
自己採点 ・・・ 89点
2017年7月23日日曜日
合格情報
今年は資料会員で受講していたので、資料しか届かないのかと思っていたのですが、
最後の合格情報の講義だけは、DVDが届くんですね。
収録は、7月6日のようでしたので、半月以上たってしまっていますが、
最後の受験に臨むにあたっての心構えから、時間配分等々のテクニック、
計算の要チェック箇所の総まとめ講義でかなり濃くモチベーションアップに役立ちました。
来ないと思っていたものが来たので、それはそれで十分なのですが、
欲を言えばもう少し早くに届けてもらうことはできなかったのかなぁと。
DVDなので仕方ないのかもしれませんが、
それだったら、Web講義で視聴できるようにして頂く方が費用的にも
時間的にも双方にメリットがあるのではないかと。ちょっとだけ思いました。
まぁ、大手さんなので、すぐに対応してより良い提供をして頂けるようになるんでしょうけどね。
2017年7月22日土曜日
住民税の均等割り
住民税の均等割りについては、新設法人で事業年度が1年でないケースや
解散や精算により事業年度が1年でないケースには、月割り計算となりますが、
この場合の計算方法について、質問を受けました。
住民税の均等割りの計算については、
均等割額 × 事業年度の月数 / 12 (百円未満切捨)
ポイントは、月数を乗じてから12で割ること。
国税の予定納税の計算では、12で割ってから月数を乗じるので、
違いが発生してくることに注意が必要ですね。
また、月数の計算方法については、
事業年度の月数に1月未満の端数がある場合には、切捨となりますが、
事業年度自体が1月に満たない場合には、1月となることも注意が必要です。
2017年7月21日金曜日
答練⑧
答練⑧を解答。
理論は、問題なし。
計算は、結構間違った・・・。
1.土地の評価・・・奥行長大の乗じ忘れ
2.登録銘柄の評価・・・配当落から課税時期までの株価がない場合の株価修正
3.障害者の住所地判定
4.贈与税額控除・・・年齢判定 贈与年の1月1日現在の年齢
自己採点 ・・・ 88点
2017年7月20日木曜日
更正の請求
平成24年に譲渡をして、所得税の確定申告書を提出していたお客様が
いらっしゃって、一部譲渡代金の回収ができていない金額があったのですが、
これが昨年回収不能が確定してしまいました。
更正の請求ができるのかどうかを検証してみました。
平成24年分の確定申告に対する更正の請求の提出期限というのは、
法定申告期限から5年以内であるため、平成30年3月15日ということになります。
しかし、一方で税務署長が更正をできる期間というのは、申告書を提出した日から
5年以内なので、その申告書を平成25年2月1日に提出している場合には、
平成30年1月31日までに更正の請求をしないといけないこととなります。
今回は、なんとか5年以内に譲渡代金の回収不能が確定したので、
更正の請求ができることとなりましたが、もし、5年を経過した後に
回収不能となった場合には、どうなるのでしょうか。
やはり、それでも更正の請求ができる規定があります。
ただし、その事実が生じた日から2月以内となっているため、注意が必要です。
2017年7月19日水曜日
答練⑦
答練⑦解き直し。
結構いい感じでした。計算は、債務控除の単なる転記のみの部分でミス。
これがなければ、最終税額まで合わせれていただけに、もったいない。
理論・・・時間不足で書ききれず・・・。あと8分
計算・・・1か所 転記ミス
自己採点 ・・・ 93点
2017年7月18日火曜日
リベートの消費税
リベートの消費税について、質問を受けました。
リベートは消費税課税で処理すると思うのですが、
計算根拠が税抜売上の1%となっているので、本当に課税で良いのか疑問に思ったとのこと。
計算根拠は、あくまでリベート金額算定のための基準であって、値引きと同様の考えで
良い旨ご説明しました。
さらに、売掛金の決済を早期に行ったことで当該期間の利息相当分を
減額する「売上割引」なるものがあると思いますが、これについては利息的なものですが、
課税売上の対価の返還等として、消費税課税での取扱いとなっています。
(売上割引)
14-1-4 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する。
結局、値引、割引、割戻の何れであっても、もともとの取引が課税であれば
すべて課税取引として処理することとなるということですね。
2017年7月17日月曜日
プレ模試
最近、がっつり仕事モードだったので、今日はホント久しぶりにがっつり勉強した1日でした。
先日、直前のプレ模試の問題も届いていたので、これも解いてみました。
申し込んだときには、もっともっと理論暗記が進んでいるつもりだったのですが、
ここ数日の仕事モードで思ったほどの状態ではない中での受験です。
まぁ、本試験の際も常にベストな状態で受けられるとも限りませんので、
そういった不利な状況でもモチベーションを落とさず、その中での最大限の力を
出し切る練習にはなったかと思います。
まだまだ、20日ちょっとあるからまだ間に合います。頑張っていきましょう!!
2017年7月16日日曜日
ものもらい2
昨日のものもらいで、ブルーなまま、就寝したのですが、
寝る前に温めた効果があったのか、今朝には、白いできものが消えていました。
多少の痛みはあるものの、かなり和らいでいるし、なんとなくすぐ良くなりそうな気配です。
やはり、ネットってすごいですね。
話は変わりますが、
今日は、義理の妹夫妻が遊びに来るということで、夕方からバーベキューをすることに
なっているのですが、気分よくバーベキューができそうで何よりです。
いつも、お肉はお客様のお肉屋さんセレクトで、準備して頂くのですが、
これが、さすが!!という感じでボリューム、質、価格と申し分のない提供を受けています。
自分の仕事も価格に見合う。いや、それ以上のサービスの提供が必要だと思いますね。
いつも心がけていないと、いつの間にか、そういう気持ちっておろそかになってしまいますからね。
気をつけないと。
2017年7月15日土曜日
ものもらい
昨日の夜に仕事をしていてかなり目が乾くと思っていたら、
今朝、目が痛くなっていて、少々熱をもっていました。
保冷剤で冷やしていたのですが、どんどん痛くなってきて、なんだか超ブルーです。
仕事をしなきゃいけないのに、全然やる気しないし、暑いし痛いし、
何とか早く治す方法はないかと、ググってみました。
うーん。どうも、冷やしちゃだめなものもらいだったようです。
ものもらいには、赤くはれ上がる「麦粒腫(ばくりゅうしゅ)」ってのと
白いニキビの様なものができる「霰粒腫(さんりゅうしゅ)」ってのあるようで、
私のは、白いニキビのようなのができてるので、さんりゅうしゅ。だそうです。
これは、目を渇きにくくするために、涙に油分をプラスしているようなのですが、
その油分を供給するマイボーム腺なるものが脂で詰まってしまっていることが原因とのこと。
その詰まった脂を溶かして詰まりを解消すると治るようなので、温めなきゃいけない模様。
逆に冷やしちゃったのでダメだったんですね。蒸しタオルで温めます。
ちなみに、バクリュウシュって方は、細菌による炎症の様で、こちらは冷やす&目薬などで
治るようです。
2017年7月14日金曜日
答練⑥
今週は、大変忙しく、ほとんど勉強できませんでした・・・。
とりあえず、この週末に5月決算法人の目途を立てて、
来週からは本試験モードに突入しなければ。
仕事が気になりつつ、勉強もしておかねばということで、答練⑥を解きました。
理論:生前贈与加算の理論がダメダメ
計算:ケアレスミス1つ
自己採点 ・・・ 80点
2017年7月13日木曜日
フラフープ
かなり以前にフラフープを始めて、ほぼ毎日100回してきましたが、
あまり、お腹のお肉が落ちたようには感じません。
最近は、数えるのも面倒になってきたし、お腹のお肉もとれないので、
左右10分ずつ回すことにしました。
10分回すと結構きついです。
テレビを見ながらできるので、案外続きそうな気がします。
今は、本試験への追い込み時期でもありますので、理論暗記をしながら
ぶつぶつ言いながら回してます。
気持ち腰回りの筋肉が張っているよう(筋肉痛の手前くらい?)に感じるので、
結構良い具合なのかもしれません。
2017年7月12日水曜日
未成年者への贈与
お客様から会社の借入金を減らさないと相続に影響するの?との相談を受けた。
ん?そんなに借金ってなかったような?どういうことなのか、お聞きすると、
その方のお知り合いのことだったようです。
会社へ多額の貸付けをしている同族会社の社長さんは多いですよね。
その社長さんがお亡くなりになってしまった際には、当然会社への貸付金は、
相続財産となり、ほぼ返済を受ける可能性のない貸付金を相続して、
必要に応じて相続税を支払わなければならないこととなる可能性があります。
一番いいのは、その借入金を返済してもらうことですが、通常そういう会社って
返済できるような減資がありません。当然ですよね。
じゃ、どうするか?贈与しましょう!!ということになるのですが、
課税されることなく贈与できるのは、年間110万円までなので、
急ぐ場合には、できるだけ多くの人へ贈与する必要があります。
ただ、身内以外へ贈与しても今後の会社経営の火種になる以外ないので、
やはり、身内ってことになると、孫へまで贈与できると結構早く処分出来そう。
しかし、孫が未成年者であった場合には、未成年者本人の印鑑ではだめで、
扶養義務者が押印等をして贈与契約を作っておくことが必要ですので注費が必要です。
2017年7月11日火曜日
役員報酬
役員報酬を5月から変更したけど、5月分の支払を間違って変更前でしちゃった。
とお客様より連絡あり。
よくよく聞いてみると、6月分にその分(5月不足分)を上乗せして、支払っているとのこと。
うーん。これは、損金算入できなさそうだなぁ。
ダメもとで調べてみましたが、やはり無理っぽい。
お客様への説明をしましたが、ご自身も忘れていたこともあり、納得していただけた。
6月分からの賃上げでよいのでは?とも思ってお話ししましたが、
加算してでももらうとのこと。まぁ、いっか。
2017年7月10日月曜日
結構予定が詰まってる・・・。
3月決算法人の四半期決算がたてこんでます。
今週中に仕上げなきゃいけないんですが、5月決算法人の決算もあるし、きつい。
簡易決算といえど、10社もあるとホントキツイっす。
また、そんな中、体調がヤバい。
とにかく、頭が痛い。痛い。痛い。久しぶりにこんなに頭痛がひどい。
なんとか、今週乗り切らなければ!!
あと、5月決算法人を早めに片づけて、来週以降は受験モードになって、
どんどん勉強しなきゃね。
ということで、今日は薬を飲んでゆっくり休みます。おやすみなさい。
2017年7月9日日曜日
2017年7月8日土曜日
最後の講義資料
ついに最後の講義資料が届きました。
早速、合格情報の回の補助問題を解答しました。
比較的簡単だったように感じましたが、ケアレスミスが少々・・・。
1.宅地の評価・・・電卓ミス
2.取引相場のない株式・・・端数処理誤り、配当還元の株価修正しないことを忘れてた。
3.特定贈与者(非居住者)の負担した葬式費用・・・問題文から非居住者と読み取れず。
正誤を確認するも、まだ出ていなかった。
自己採点・・・42点
2017年7月7日金曜日
上級④
上級④解き直し。
【理論】
1.時間不足により全ては書ききれなかった。あと5分短縮が必要。
2.不注意による読み飛ばしによる失点あり
【計算】
1.山林を2人で2分の1ずつ取得した場合の1/2の乗じ忘れ・・・。
2.小規模宅地等の読み取りミス。思い込みによる解答・・・。
自己採点・・・85点
【理論】
1.時間不足により全ては書ききれなかった。あと5分短縮が必要。
2.不注意による読み飛ばしによる失点あり
【計算】
1.山林を2人で2分の1ずつ取得した場合の1/2の乗じ忘れ・・・。
2.小規模宅地等の読み取りミス。思い込みによる解答・・・。
自己採点・・・85点
2017年7月6日木曜日
転勤に伴う引越費用
全国に何箇所か拠点を置お持ちのお客様から転勤に伴い引越しをするので、
費用の負担を会社でするが、いくらまでならよいか聞かれました。
普通に掛かる費用だったらOKとお答えしました。
が、支度金として渡した場合の消費税は?給与課税される可能性はないのか?
など、あとから徐々に疑問が浮かんできたので調べました。
やはり、
通常必要と認められる範囲であれば、消費税も課税でOKだし、給与課税も不要ですね。
(詳細は、以下参照)
(出張旅費、宿泊費、日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
(出張旅費、宿泊費、日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
2017年7月5日水曜日
原稿料を支払った場合
元帳を見ていて、「原稿料」との見慣れない摘要が。
お聞きしてみると、やはり原稿料のようでした。
源泉徴収義務者だからって、めったに出てこない原稿料について源泉できる人いないですよね。
とりあえず、手取額から源泉税を逆算して、源泉税を納めてもらうようお願いしました。
国税庁のHPでも、詳しく記載されていますので、これが参考になりますね。
原稿料を支払った場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
その他源泉徴収をすべき場合の詳細
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/
2017年7月4日火曜日
上級③
上級③の解き直し。
理論:問題文の読み落とし1か所あり。
時間が足りなかったわけではないので、もっと落ち着いて問題文を読むようにしたい。
計算:転記漏れ1か所、読み飛ばし1か所
計算もケアレスミスで3か所落としてしまっている・・・。
自己採点 ・・・ 88点
2017年7月3日月曜日
業界団体の研修旅行
業界団体の研修旅行に社長が参加した際の取扱いについて質問を受けました。
研修旅行であれば、研修費等として経費処理できると思いますが、
本当に研修なのかどうなのかというところは、微妙でした。
まぁ、業界団体の研修旅行なんてものは、大体そんなものなのかもしれませんが、
まずもって、交際費になることが多いのでしょうね。
もし、研修費等として完全に経費処理できるようにしたいということであれば、
具体的な研修の内容のわかるものとして資料を残すことができるか否かで判断すべきですね。
レポートがあったり、その研修旅行の内容が当該企業の営業活動に直接的に役立ったことを
証する書類等を具備することが大事でしょう。とのご回答をしました。
ただし、無いとは思いますが、実際には完全に個人旅行の様なものになってしまっているようだと、
報酬・給与とされる可能性があるので、少なくとも業界団体の人達と行っていることだけは、
確認をして頂くようお願いをしました。
役員報酬とみなされてしまうと、所得税(源泉税)+法人税のダブルパンチですからね。
2017年7月2日日曜日
最後の講義資料
最後の講義資料が届かない。
最後の補助問題があるはずなので、この週末に解こうと思ってたのに・・・。
なんでかな?と思って予定を見てみると、7/6(木)発送になってました。
ちょっと予定がくるってしまいましたが、来週からの予定にしていた上級答練の
とき直しをすることにしました。
今日は上級②の解き直し。
理論は、1か所問題文の読み違いというか勘違いにより記述すべき理論を取り違え・・・。
計算は、未分割の場合の配偶者の軽減の計算で、未分割の控除忘れ・・・。
自己採点・・・90点
2017年7月1日土曜日
全答練の復習
全答練の答案が届きましたので、ようやく重い腰を上げて、
確認&復習をすることにしました。
もう、2週間以上前なんですね。
理論は結構書けたと思っていたのですが、大事な部分が結構漏れてる・・・。ダメダメです。
計算は、前半はまぁまぁ良い感じでしたが、後半はケアレスミスが多かった・・・。
1.取引相場のない株式 評価表法の判定・・・他に中心的な同族株主なし。なのに特例と解答
2.保険請求権・・・帳簿価額、相続税評価額 ともに同額を計上&積立金の控除
3.現物出資等受入資産・・・相続税評価額の割合20%以上 → 評価益を帳簿価額へ加算
4.保険差益に係る法人税等・・・保険請求権から積立保険金、負債計上退職手当金等、
繰越欠損金を控除した残額に37%を乗じ算定
5.取引相場のない株式 類似業種比準価額・・・純利益で非経常損失の加算不要(益金額限度
6.教育資金の非課税に関連する生前贈与・・・年齢のチェック大事!!
7.相続時精算課税適用者が死亡している場合の障害者控除等・・・適用なしの見落とし。
点数・・・50点/100点
半分しか取れてないって結構ヤバいですよね。
危機感をもって、ラストスパートがんばろう!!
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