2017年7月12日水曜日
未成年者への贈与
お客様から会社の借入金を減らさないと相続に影響するの?との相談を受けた。
ん?そんなに借金ってなかったような?どういうことなのか、お聞きすると、
その方のお知り合いのことだったようです。
会社へ多額の貸付けをしている同族会社の社長さんは多いですよね。
その社長さんがお亡くなりになってしまった際には、当然会社への貸付金は、
相続財産となり、ほぼ返済を受ける可能性のない貸付金を相続して、
必要に応じて相続税を支払わなければならないこととなる可能性があります。
一番いいのは、その借入金を返済してもらうことですが、通常そういう会社って
返済できるような減資がありません。当然ですよね。
じゃ、どうするか?贈与しましょう!!ということになるのですが、
課税されることなく贈与できるのは、年間110万円までなので、
急ぐ場合には、できるだけ多くの人へ贈与する必要があります。
ただ、身内以外へ贈与しても今後の会社経営の火種になる以外ないので、
やはり、身内ってことになると、孫へまで贈与できると結構早く処分出来そう。
しかし、孫が未成年者であった場合には、未成年者本人の印鑑ではだめで、
扶養義務者が押印等をして贈与契約を作っておくことが必要ですので注費が必要です。
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