業界団体の研修旅行に社長が参加した際の取扱いについて質問を受けました。
研修旅行であれば、研修費等として経費処理できると思いますが、
本当に研修なのかどうなのかというところは、微妙でした。
まぁ、業界団体の研修旅行なんてものは、大体そんなものなのかもしれませんが、
まずもって、交際費になることが多いのでしょうね。
もし、研修費等として完全に経費処理できるようにしたいということであれば、
具体的な研修の内容のわかるものとして資料を残すことができるか否かで判断すべきですね。
レポートがあったり、その研修旅行の内容が当該企業の営業活動に直接的に役立ったことを
証する書類等を具備することが大事でしょう。とのご回答をしました。
ただし、無いとは思いますが、実際には完全に個人旅行の様なものになってしまっているようだと、
報酬・給与とされる可能性があるので、少なくとも業界団体の人達と行っていることだけは、
確認をして頂くようお願いをしました。
役員報酬とみなされてしまうと、所得税(源泉税)+法人税のダブルパンチですからね。