リベートの消費税について、質問を受けました。
リベートは消費税課税で処理すると思うのですが、
計算根拠が税抜売上の1%となっているので、本当に課税で良いのか疑問に思ったとのこと。
計算根拠は、あくまでリベート金額算定のための基準であって、値引きと同様の考えで
良い旨ご説明しました。
さらに、売掛金の決済を早期に行ったことで当該期間の利息相当分を
減額する「売上割引」なるものがあると思いますが、これについては利息的なものですが、
課税売上の対価の返還等として、消費税課税での取扱いとなっています。
(売上割引)
14-1-4 課税資産の譲渡等に係る対価をその支払期日よりも前に支払いを受けたこと等を基因として支払う売上割引は、売上げに係る対価の返還等に該当する。
結局、値引、割引、割戻の何れであっても、もともとの取引が課税であれば
すべて課税取引として処理することとなるということですね。