2017年7月20日木曜日
更正の請求
平成24年に譲渡をして、所得税の確定申告書を提出していたお客様が
いらっしゃって、一部譲渡代金の回収ができていない金額があったのですが、
これが昨年回収不能が確定してしまいました。
更正の請求ができるのかどうかを検証してみました。
平成24年分の確定申告に対する更正の請求の提出期限というのは、
法定申告期限から5年以内であるため、平成30年3月15日ということになります。
しかし、一方で税務署長が更正をできる期間というのは、申告書を提出した日から
5年以内なので、その申告書を平成25年2月1日に提出している場合には、
平成30年1月31日までに更正の請求をしないといけないこととなります。
今回は、なんとか5年以内に譲渡代金の回収不能が確定したので、
更正の請求ができることとなりましたが、もし、5年を経過した後に
回収不能となった場合には、どうなるのでしょうか。
やはり、それでも更正の請求ができる規定があります。
ただし、その事実が生じた日から2月以内となっているため、注意が必要です。
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