2017年7月20日木曜日

更正の請求


平成24年に譲渡をして、所得税の確定申告書を提出していたお客様が


いらっしゃって、一部譲渡代金の回収ができていない金額があったのですが、


これが昨年回収不能が確定してしまいました。


更正の請求ができるのかどうかを検証してみました。



平成24年分の確定申告に対する更正の請求の提出期限というのは、


法定申告期限から5年以内であるため、平成30年3月15日ということになります。


しかし、一方で税務署長が更正をできる期間というのは、申告書を提出した日から


5年以内なので、その申告書を平成25年2月1日に提出している場合には、


平成30年1月31日までに更正の請求をしないといけないこととなります。



今回は、なんとか5年以内に譲渡代金の回収不能が確定したので、


更正の請求ができることとなりましたが、もし、5年を経過した後に


回収不能となった場合には、どうなるのでしょうか。


やはり、それでも更正の請求ができる規定があります。


ただし、その事実が生じた日から2月以内となっているため、注意が必要です。



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