2017年7月22日土曜日
住民税の均等割り
住民税の均等割りについては、新設法人で事業年度が1年でないケースや
解散や精算により事業年度が1年でないケースには、月割り計算となりますが、
この場合の計算方法について、質問を受けました。
住民税の均等割りの計算については、
均等割額 × 事業年度の月数 / 12 (百円未満切捨)
ポイントは、月数を乗じてから12で割ること。
国税の予定納税の計算では、12で割ってから月数を乗じるので、
違いが発生してくることに注意が必要ですね。
また、月数の計算方法については、
事業年度の月数に1月未満の端数がある場合には、切捨となりますが、
事業年度自体が1月に満たない場合には、1月となることも注意が必要です。
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