2017年8月31日木曜日

贈与税の配偶者控除


お客様が本年に自宅を奥様に贈与したとのことで、所長より


贈与税の申告書を作成するよう指示を受けました。


ふーん。って感じなのですが、せっかくなので、理論を思い出してみました。


1.贈与税の配偶者控除
その年においてその者との婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与により居住用不動産または金銭を取得した者が、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合、又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産の取得にあてられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。
2.手続
(1)1の規定は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①控除を受ける金額
②控除に関する事項
③この規定の適用をうけようとする年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむをえない事情があると認めるときは、この限りでない。


なんか、だいぶ忘れている気がする。(後で復習しないとね。)


ところで、実務では提出物を具体的に把握して、納税者に準備してもらわなければなりません。


これについては全然わかりませんので、調べました。


<相続税法施行規則>

第九条  法第二十一条の六第二項 【贈与税の配偶者控除の手続】に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第二十一条の六第一項 【贈与税の配偶者控除】の財産の贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
 法第二十一条の六第一項 【贈与税の配偶者控除】の財産の贈与を受けた者が取得した同項 に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
 
 
 
ということで、提出すべき資料は、以下の通りです。
 
 
1.贈与税の申告書(第1表)
2.戸籍の謄本
3.戸籍の附票
4.不動産の登記事項証明書
5.4がない場合は、その他の書類(贈与証書など)
 
 
 
 

2017年8月30日水曜日

借地権の取引慣行のある地域、ない地域



事務所にて、借地権の取引慣行のある地域とない地域って何がどう違うの?


という話が出ましたので、調べてみました。



権利金を授受する取引きの慣行があるかどうかは、その場所の借地権割合で判断します。
その割合が30%未満であれば、借地権の慣行がないものとみなされます。



このように記載されている税理士さんがいらっしゃいましたが、


具体的にこれについて記載されている通達等は見つけられませんでした。


なので、あまり自信は無いのですが、おそらく次の財産評価通達によるものかと。



(貸宅地の評価)

25 宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外・平14課評2-2外・平16課評2-7外・平17課評2-11外改正)
(1) 借地権の目的となっている宅地の価額は、11((評価の方式))から22-3((大規模工場用地の路線価及び倍率))まで、24((私道の用に供されている宅地の評価))、24-2((土地区画整理事業施行中の宅地の評価))、24-4((広大地の評価))及び24-6((セットバックを必要とする宅地の評価))から24-8((文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価))までの定めにより評価したその宅地の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から27((借地権の評価))の定めにより評価したその借地権の価額(同項のただし書の定めに該当するときは、同項に定める借地権割合を100分の20として計算した価額とする。25-3((土地の上に存する権利が競合する場合の宅地の評価))において27-6((土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価))の定めにより借地権の価額を計算する場合において同じ。)を控除した金額によって評価する。
 ただし、借地権の目的となっている宅地の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した価額の宅地の自用地としての価額に対する割合(以下「貸宅地割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が貸宅地割合を定めている地域においては、その宅地の自用地としての価額にその貸宅地割合を乗じて計算した金額によって評価する。

(借地権の評価)

27 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等を基として評定した借地権の価額の割合(以下「借地権割合」という。)がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める割合を乗じて計算した金額によって評価する。ただし、借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権の価額は評価しない。(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)


結局、借地権の取引慣行の無い地域というのは、借地権割合を20%相当として考えて、


貸宅地の評価をすることができることとなっている。


また、路線価図に記載されている借地権割合というのは、慣行があるから


なんらかの基準をもって、その割合が付されている。


なので、路線価図にある最低の借地権割合30%未満になると取引慣行がない地域となる。



ということなのではないでしょうか。





2017年8月29日火曜日

製造原価と役員報酬


製造原価に役員報酬を含めるか否かということが事務所で話題になりました。


具体的には、役員親族が従業員として製造に携わっていたことで、


当該親族の賃金をこれまで製造原価に算入して計算しておりました。


(原価計算は、実際原価計算だったそうです。)



しかし、その従業員として働いていた役員親族が役員となったのですが、


製造現場の仕事はそのまま行っているという状況です。



つまり、その従業員から役員となった方の報酬を製造原価に算入しないこととなると、


製造原価が非常に安くなってしまうという状況が発生します。


ただ、役員への報酬となっており、役員報酬であることに違いは無いので、


役員報酬として会計処理をするが、原価だけ役員報酬を加味して算定する


ということにしたそうでした。



結局実際原価計算ではなく、標準原価計算とする感じですかね。


税務的には、別に原価が下がっても実際原価計算で算出した原価が


認められるんでしょうが、原価管理の目的としては、使えませんからね。


2重管理するのもいかがなものかと、こうした結論になったようです。


2017年8月28日月曜日

給与計算ソフト検証


給与計算ソフトの検証をしてみました。


1.freee
2.MFクラウド
3.Cells給与
4.ClearWorks給与ワークス
5.Workcloud
6.勘定奉行
7.JDL IBEX給与net2
8.弥生


機能的な充実度としては、やっぱり老舗の勘定奉行や弥生だと思うのですが、


費用を考慮すると、freeeが最有力候補です。


Cells給与は、社労士向のシステムで、社労士経由での導入であれば、


保守料のみで給与計算ソフトを使用できるそうで、月2,700円で


かなり高機能が期待できそうです。ただ、社労士との契約が前提となるため、


社労士報酬のことを考えると、さほど安いというわけではない気がします。


JDLも結構機能的には充実してましたが、オプション料金を積み重ねると、


どちらかというと高額になりそうでした。



結果、freeeが最もコスパが良いように感じました。



個人的には、所得拡大税制の集計ができるような機能があるとありがたいんだけどなぁ。


と思いました。あれって、結構面倒ですからね。


2017年8月27日日曜日

夏休みの宿題(つづき)



先日作った手作りカメラで写真撮影をしようと思っていましたが、


昨日はあいにくの雨で諦めました。


今日は曇り空から少し日差しがのぞいているので、撮影をしてみることに。


周辺の住宅の景色を撮るべく手作りカメラをセットし、1時間ほど置いておいたのですが、


多少写ってはいるもののあまりはっきりとは分からないレベル。


次は、被写体を変えて近くのものを撮ってみようと、クマもんの置物を撮影。


こちらは、2時間くらいおいて様子を見ようと思っていたのですが、


途中から曇ってしまい日が陰ってしまいました。少し雨も降りそうだったので、諦めました。


結局、最初に撮影した家の周りの街並みがうっすらと写っている程度のものしか


できませんでした。


あとは、可能性としては、家でライトを照らして撮影をしてみる位です。


たぶん、結構時間がかかるんだろうなぁ。


なかなか、きれいに映らないものなんだなぁ。残念。

2017年8月26日土曜日

FPの勉強(住宅ローン)


先日購入したFPの本を読んでいるのですが、結構細かいことを覚えないといけないんですね。


覚えるためにメモを。


住宅ローンについて

1.公的住宅ローン
  融資対象住宅 新築:床面積70㎡(共同建ては40㎡)以上280㎡以下
         中古:床面積40㎡以上280㎡以下
         リフォーム:40㎡以上
  申込資格 1年以上財形貯蓄(種類問わない)を継続し、申込日残高50万円以上
  融資額 貯蓄残高の10倍以内で最高4,000万円(住宅購入価格の90%以内)
  適用金利 5年固定(5年毎に見直し(元利均等返済は直前の1.5倍までに限定))

2.フラット35(買取型)
  申込資格 原則、申込時満70歳未満(親子リレー返済利用の場合70歳以上も可)
       年収に占める総返済負担率の基準を満たす者
        年収400万円未満:30%以下
        年収400万円以上:35%以下
  融資対象住宅 床面積70㎡以上(共同住宅は30㎡以上)で技術基準適合住宅
         (併用住宅は住宅部分の床面積が非住宅部分の床面積以上であること)
         購入価額1億円以下(消費税込)
  融資対象範囲 建築確認・中間検査・完了検査申請費用、住宅性能評価検査費用
         (新築の場合のみ)
         請負(売買)契約書貼付印紙代(自己負担部分)
         適合証明検査費用など
  融資金額 100万円以上8,000万円以下(建築費・購入価額を限度)
  適用金利 全期間固定金利
        借入期間20年以下 or 21年以上に応じ金利が異なる
        金融機関毎に金利が異なる
        融資率が9割超 or 9割以下に応じ金利が異なる
  返済方法 元利均等、元金均等、ボーナス払い(借入金額の40%以内)併用
  返済方法の変更 返済期間の延長、一定期間の返済額の減額、ボーナス返済額変更
  保証人・保証料 不要
  繰上返済 手数料不要(1月前までに申込要)
       繰上返済額は、100万円以上(ネット申込の場合は10万円以上)

3.フラット35(借換融資)
  申込資格 買取型と同じ
  資金使途 本人所有の住宅で、本人又は親族が居住するものに係る住宅ローン
  融資金額 100万円以上8,000万円以下
       以下のいずれか低い金額を限度
       (1)借換えの対象となる住宅ローンの残高
       (2)機構による担保評価の額の200%

4.フラット50
  申込資格 申込時満44歳未満
  融資金額 100万円以上6,000万円以下で、建設費・購入価額の60%以内
  借入期間 36年以上50年以内(「80歳ー申込時の年齢」を限度)


2017年8月25日金曜日

旅行

昨日の夜出発して、今日一日大阪観光をしました。あ、兵庫もだ。


キッザニア甲子園となんばグランド花月を満喫しました。


キッザニアでは、子供の満面の笑顔をみることができ、


花月では、大爆笑の嵐で元気になれました。


今日の出演者は、次の方々だったのですが、


中田カウス・ボタン/笑福亭仁智/トミーズ/海原やすよ ともこ/テンダラー/もりやすバンバンビガロ/和牛



和牛やテンダラーはテレビで見てたよりずっと面白かったー。


やっぱライブの臨場感だからってのもあるんでしょうかね。


海原やすよともこ も最高でしたし、トミーズも超オモろかった。


仁鶴さんの代役の仁智さんと中田カウスボタン師匠も面白かったですが、


子供にはイマイチよく分からなかったようでした。


逆に子供が一番受けてたのは、もりやすバンバンビガロでしたね。


また明日からいつもの日常ですが、頑張れそうです。


あ、そうだ。明日は晴れたら手作りカメラで写真撮影だ。 頑張ろう。




2017年8月24日木曜日

給与計算ソフト

先日、お客様に給与計算ソフトを導入したいんだけど、どれがいい?との


相談されました。


自分が使うとしたら、とにかく安いものをと考えるのですが、


お客様となると、サポート体制だとか、不具合の少ないものだとか、


いろいろ多少お金がかかっても重要なこともあるので難しいですね。




ということで、週末にじっくり調査してみることにします。




2017年8月23日水曜日

生命保険金と非課税枠


相続人が生命保険金を取得した場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が


あるというのは知っているが、法定相続人が2人いるけれど、保険金を受け取ったのは、


1人であるような場合は、どうなるの?とのご質問を受けました。


法定相続人が2人である場合の生命保険金等の非課税限度額は、500万円×2人=1,000万円


です。この1,000万円の非課税というのは、生命保険金等を受け取った相続人が


受け取った保険金等の金額で按分します。


具体的には、1人しか生命保険金等を取得しなかった場合には、その人が1,000万円まで非課税


となり、600万円ずつ2人の相続人が取得した場合には、何れの者も500万円ずつ非課税となり、


600万円-500万円=100万円に対して課税されることとなります。


もし、2人の相続人がそれぞれ1,500万円と500万円の生命保険金等を取得した場合には、


それぞれ、750万円と250万円が非課税となります。



ちなみに、相続人以外の人が生命保険金等を取得した場合には、


その相続人以外の人は、非課税の適用はありませんので、注意が必要です。



2017年8月22日火曜日

携帯電話・・・再チャレンジ


先日、切るボタンが効かなくなってしまい、どうしようもなくなっていた携帯ですが、


諦めきれず、今日もう一度電源を入れてみました。


すると、SIMの認識もしなくなってしまっており、


携帯電話としての機能は全く果たさない状態になっておりました。



残念ですが、もうこれ以上、どうすることもできそうにありません。


とりあえずは、以前の携帯を壊れるまで使うとして、


新たな携帯を物色しようと思います。


ただ、現状ではガラケーで気に入る機種が無い状態なので、


もうスマホにする以外ないのかなぁとも思っています。


個人的には、携帯よりタブレットが欲しいんだよなぁ。

2017年8月21日月曜日

ファームバンキングって何?


ファームバンキングとインターネットバンキングについて、事務所の人に聞かれました。


法人税の概況書に記載するところがありますよね。


インターネットバンクは、最近結構みんな使ってるので知ってるけど、


ファームバンキングって知らないとのこと。



確か、古くからファームバンキングってありますが、イメージ的には、


INS回線などにモデムをつないで、ピーガラガラって接続してデータを銀行に送るって感じですね。



昔のパソコン通信のようなものという認識ですが、


詳しくは知らないので、調べてみました。どうも昔と変わっていないようですね。


ファームバンキング(FB)は専用PCで電話回線を使用して、


直接銀行のサーバーに接続してデータのやり取りをする。


これに対し、インターネットバンキング(IB)は、インターネット経由で銀行サーバーに接続して、


データのやり取りをする。


データ自体は、FB:専用PC、IB:銀行のサーバーで、それぞれ管理している。



インターネットに対するセキュリティの不安を持っているところは、FBを使用しているそうです。

専用PCですから、社内LANに接続しないでウイルスが入ってこないような環境で使用している

ところが多いようです。

最近は、メールなどでいろいろなヤバいウイルスが入ってきますからね。

もしものことを考えると、検討してみても良いかもしれませんね。

2017年8月20日日曜日

相続税の問題の解き方


そういえば、書こう書こうと思いつつ書けてなかったのですが、


ようやく重い腰を上げて書くことにしました。


今年の相続税の問題の解き方です。去年までとほぼ一緒ですが。



まず、解答用紙のチェック。


次に、全体の問題チェック。


理論の問題文は、さらっと読み、どの分野の問題か把握。


計算も最初の問題文を読み、財産を取得した人をメモ。


だいたいの解答時間を決定。ここまで5分くらい。


理論 各25分、計算 65分が標準。


計算から解答(個別問題があれば、先に解く)し、
1時間10分経過を目安に解答。


基本情報をメモ。

1 相続開始日、住所、勤務中の死亡であるときはその会社
2 法定相続人、法定相続分
3 相続人、相続分
4 2割加算者 +マーク
5 未成年者 未○マーク(適用できない人は×マーク)年齢
6 障害者 一○マーク or トク○マーク(同上)年齢
7 死亡者&死亡日

法定相続人、法廷相続分、遺産に係る基礎控除を解答。


次に税額控除を解答、税額控除額転記まで。
2割加算は、対象者のみ記載。配偶者の軽減は後で。
相次相続控除は、税額×100/100×(10-年数)/10 だけ解答
外税控除は、外国税額の円換算額だけ解答。


生前贈与加算、精算贈与
未分割だったら、特別受益を解答。


みなし相続、遺贈財産
被保険者、保険料負担者&負担割合、契約者、契約者貸付金等
要チェック
取引相場のない株式の評価の問題の退職金に注意。
その他の評価に出てくる場合は、都度対応。負担つき遺贈等


債務控除
相続人以外、非居住の特定納税義務者 注意


最後に、財産評価
小規模宅地対象の土地優先。
小規模宅地は、有利な方だけ計算。時間があれば比較。
土地及び取引相場のない株式以外は、時間を使わず正確に!
配当期待権等の権利発生時には、先に財産を記載


取引相場のない株式
まず、メモ。

1 取得者と株数+当初持ち株数、持ち株比率
2 資本金等、発行済株式数
3 会社規模、Lの割合

判定は、まず中心的な同族株主を確認。
特例的評価があれば、配当還元方式から解答


未分割がある場合は、ここで解答。



最後に、税額計算は算定できてる財産の合計で。
各相続人等の課税価格表は、時間があれば完成させる。
税額計算は、まず配偶者だけをして、配偶者の軽減解答。


あとは、理論をガッツリ解答。
片方の理論に時間を使いすぎないよう時間管理に注意!

時間が余れば、計算に戻る。






2017年8月19日土曜日

手作りカメラ


今日は、夏休みの宿題の工作をしました。


手作りカメラを作って、写真を撮ってみようと思いました。


参考にしたのは、↓ このページです。

http://www22.atpages.jp/tjhomepage/2012/mycamera/menu.php


牛乳パックと老眼鏡でつくるって

面白いっ!!ってことで、これに決めました。


とりあえず、書いてる通りに作ったのですが、スクリーンに全く映らない・・・。


窓が大きすぎるのかと思い、小さくしてみたりいろいろ試してみたものの、全然だめで、


もうあきらめようかなぁ。と思いつつ、老眼鏡を2つにしてみると、なんか、きれいに映ってる。


次は、スクリーンの前に写真を貼って写すだけです。


ですが、カメラ作りに時間がかかってしまい、


もう夕方で少し陰ってきてるので、


またの機会にすることにします。


いやー今日は、久々に子供にかえって楽しかった!

2017年8月18日金曜日

法人税法の申込

法人税法の申込をしました。


これから少しずつ勉強をしていこうと思います。


通勤講座の法人税法 49,800円で


講義、通勤問題集、トレーニング、理論暗記ツールの利用が可能です。


合格祝金1万円もいただける特典もあるし、2年目は割安受講(19,800円)ができます。


かなりお得に受講できるので、是非お勧めです。



ただ、基本的に紙媒体はなく、ほぼすべてWebでの提供ですから、机がいっぱいになることもなく、


スマホやタブレットでいつでもどこでも勉強できるという利点もあります。


気合を入れて机に向かって勉強する。というスタイルより、何気なくスマホをタブレットを見る。


ちょこちょこ見て勉強する。っていうスタイルが良いと思います。


最近の若者世代にはたいへん向いているのではないかと思います。ぜひチャレンジしましょう!!




実際に申し込んでみると、紙媒体がないので、すぐコースを受講できますから


申し込んだときの熱い思いをもったまま、受講を開始できるメリットもあるのではないでしょうか。


使ってみた感想としては、税法カットで画面が表示されるようにしてもらえるとイイかぁ。


最初の設定だと講座、通勤問題集、トレーニング、暗記ツールの下に


各科目(簿記、財表、法人税、相続税)という構成になっているのですが、


最初にツールカットではなく、科目カットで見れたらいいなぁ。と思いました。


一番いいのは、カスタマイズできることでしょうか。この辺りは、今後に期待ですね。



あと、FPのテキストも買いました。3級のテキストを買うのもどうかと思ったので、

1級のテキストを買ってみました。合計1万円ちょっと。

こちらも、無駄にしないようにしないといけません。

2017年8月17日木曜日

ホームページ作成費用


今日、事務所でホームページの作成をしたお客さんがいて、どのように処理すべきなのか?


聞かれました。



確か以前に国税庁のQ&Aか何かに、ホームページの作成費用は、


効果の及ぶ期間で経費処理するのが原則ではあるが、ホームページは随時更新して


いくことが通常であるため、作成したままの状態が1年以上継続することは考えにくいため、


広告宣伝費として経費処理できるという見解だったと思います。



ただし、ショッピングカート機能などのプログラムを要するような機能については、


ソフトウェアとして、資産計上することが必要であるとのことでした。



ということで、請求書、見積書を確認して、


サーバーレンタル費用やドメイン費用、SEO対策費用、広告代、広告用はがき等を経費として、


デザイン、コーディング費用をソフトウェアとして計上することで、ご説明しました。



で、念の為、国税庁のホームページで例の記載を確認しておこうと思ったのですが、


出てこないんです。なんで?



よくよく、調べてみると、ヤマハ発動機の税務調査でホームページに関する指摘があったようです。



ホームページ掲載用の映像制作費用についての指摘だった模様ですが、


この後、例のホームページ作成費用の取り扱いに関する記載が消されてしまったようです。



おそらく映像自体の効果の及ぶ期間が1年超との判断何でしょうね。


普通のホームページだったら、効果の及ぶ期間を考えても経費処理して問題無い気はします。



まぁ、全体の金額自体は、40万円程ですが、明らかにホームページ作成費用から外せる


ハガキ代とかを外せば、30万円未満となるので、中小の少額償却資産として処理可能かと。



今後の国税庁のホームページに関する見解の動向を気にしていなければ。


2017年8月16日水曜日

次のチャレンジ


8月中は休憩ってことでなにもしないつもりだったのですが


手持ちぶさたです。


っつーことで、法人税法の勉強をしようかなと。


2年ほど勉強しましたが、もう一度しっかりとやんないと


って感じです。


新興勢力の通勤講座なるものに申し込んでみようかな。


あと、FPの勉強をして、来年初めに受験もしたい。


こっちは、独学でいけないかなぁ?




2017年8月15日火曜日

医療費のお知らせ


年金事務所や各種健保組合から毎年1回、医療費のお知らせが送られてきていますが、


これが、年末調整の医療費控除に使えるようになるとの記事を見ました。



これまで、お客さまより医療費控除に使えないの?とよく聞かれてました。


これからは、自己負担額が記載されて、A3用紙で送付されたものが使用できるようです。



さらに、今後は、マイナンバーカードをもっていれば、マイナポータルというポータルサイトで


医療費のお知らせや国保、国民年金等の支払履歴も参照可能となるようで、


確定申告が楽になる方向で、マイナンバーカードを活用していくとのことでした。


マイナンバーカードを成功させるためには、このように利便性を高めて


いろいろな用途の拡大が必要なんでしょうね。国も失敗できないので色々考えてますね。



まぁ、利用者の利便性が高まること自体は大歓迎なので、是非どんどん進めてほしいですね。

2017年8月14日月曜日

洗濯機から生還した携帯


先日、携帯が復活したと書きましたが、


やっぱ、駄目でした。



しばらくは、使えてたんですが、


結局切るボタンも効かなくなって、電話が切れない。


電源を切るのもそのボタンの長押しだから


電源すら切れない。



どうしようもないので、分解して中がどうなっているのか


見てやろうと、開けようとしましたが、開けられない。


うーーん、仕方ない諦めよう。

2017年8月13日日曜日

船舶免許の更新


本試験が終わったらと思っていたことがたくさんあったのですが、


船舶免許の更新もその一つ。


とりあえず、今日書類を書いて準備しました。



8月下旬に講習を受けることにして、それまでに決算を全て終わらせようと決意。


最近は、船にも乗ってなくて、全然使ってないんですが、


更新しなくて乗る機会があると嫌だなと思うので、


いつも更新料1万円程払って、仕方なく更新しています。



そうだ!!来年の夏はウェイクボードしよう!!


2017年8月12日土曜日

Tポイント消滅



何気にヤフーをみたら、今日で失効するポイントが3,500ポイントあるとのこと。


おーラッキー。気付いてよかった。


後一時間ちょっとしかないので、ロハコでお買いもの。


ヤフーIDと連携できているので、結構簡単にログインできるし、便利ですね。


自分でためたTポイントで購入したのですが、ちょっと得した気分です。


2017年8月11日金曜日

洗濯機で回した携帯が・・・。



先日、洗濯機で回されたことは書きましたが、本試験が終わるまで乾燥させようと思って


ジップロックに携帯と乾燥材を入れて放置していたのですが、ついに開封しました。



ドキドキしながら、電池をセットして見ると、おーーーーーーーーーっ。なんか、勝手に起動してる。


なんだ、動くんじゃん!!すげーって思いながら、しばらく待つと、


SIMカードが入ってないとのアラートが。



確かに古い携帯を使ってるので、そっちにSIMが入ってる。


とりあえず、SIMをセットして再度電源をオーーーーーーーーーーーーーーン



動きました。電話帳も元気です。データもたぶん全部大丈夫。


ただ、やはり一部不具合が・・・。CLEARボタンが効きません。


それ以外は、なんの問題もなく動く?ちょっと動きが鈍い気もしないではないが、


それなりに動きます。とりあえず、電話帳をバックアップして、古い携帯に登録!!!


もう、これで壊れるまで使えます。


CLEARボタンが使えないのは、結構不便ですが、我慢して使います。



みなさんも、水没くらいでは、携帯を諦めないようにしましょう!!


とにかく乾かせば何とかなるかもです。



2017年8月10日木曜日

本試験を終えて



今日は、しっかり仕事をしてきました。



本試験を終えて自分的には、そこそこ出来ているつもりなのですが、


いつも、うっかりミスでがっかりします。


なので、もう一度問題を見るのは、いやなので、見ないことにしてるのですが、


今覚えている範囲で、自分の感想を書いておこうと思います。




理論は、1.延納&物納 と 2.非上場株式等の贈与があった場合の納税猶予等でしたね。


個人的に出そうかなぁと思っていたところが出たのですが、


非上場株式等の(1)贈与者と(2)受贈者の要件については、完全にノーマークでした。


これは、結構皆さんもできていないんじゃないですかね。(3)の計算は結構できてるはず。


一方で、延納&物納は、かなりの方が書けているのではないかと思いますが、


私自身は、物納の途中から時間不足で書けませんでした。


劣後財産を物納に充てることができる場合と物納に充てることができる順位です。


とりあえず、タイトルだけ記述しました。





計算の方は、思ったより簡単だった気がします。


宅地の評価では、あまり変な問題がなかったですし、補正率の選択も少なかったですよね。


小規模宅地の選択で貸付宅地等の選択がちょっと面倒だったくらいでしょうか。


取引相場のない株式もあまり難解な部分はなかったように思います。





ちょっと、変化球的な要素があったのは、


国等へ相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の対象財産を別枠で答えさせたとこと


国民年金の未払分がありましたね。


これって、どっちも対象外かな?って思ったんですが、どうなんでしょう。


 1.国等への贈与は、申告期限後のため、対象外

 2.国民年金の未払分は、相続人の申請で相続人名義で支払われるので、
   確か一時所得として、所得税課税だったような。なかったような。

(違ってたらごめんなさい)




あとは、障害者控除の扶養義務者への適用と相続時精算課税適用者の納税義務の承継が。



障害者控除は、扶養義務者が非居住者だったら適用ないの?あるの?って悩み、


納税義務の承継は、税額まで出せないので、相続人と相続分だけ書いたのですが、


今思えば、Aの税額を適当に書いて、それを相続分に分けて書いておけばなぁ。と。


こうやって書いてみると、まぁまぁ変な問題出てましたね。


ひょっとすると、気づいていないことが沢山あるかもしれませんが、12月まで待つのみです。



良い新年を迎えられますように!!

2017年8月9日水曜日

お疲れさまでした。



無事、帰ってまいりました。


本日、税理士試験を受験された皆様、お疲れさまでした。



手ごたえとしては、まぁまぁなんですが、いつもこんな感じなので、どうなんでしょうね。



うっかりミスがないことを祈るばかりです。





今日は溜まりに溜まっている答案用紙を処分すべく、整理すること。あと、ちょっと仕事。



さっき、仕事のメールチェックしたのですが、3日も休んだ割には大したこと無くて良かったです。



明日から気合を入れて、6月決算と12月決算の半期決算に頑張りましょう!!




いざ、出発!


ついに、本試験当日がやってまいりました。


今の心境としては、比較的落ち着いています。


まぁ、なるようにしかなりませんからね。



それでは、今から行ってまいります。

2017年8月8日火曜日

ファイナルチェック①②


ファイナルチェック①


 理論 ほぼ柱は上がっていたが、全部書けなかった。


 計算 ちょっと悔しいが、まぁまぁ。


  1.配当還元方式 ・・・ 前年と前々年の平均を取り忘れ・・・。

  2.生命保険契約に関する権利 ・・・ 保険料負担者の勘違い。


 自己採点 ・・・ 85点



ファイナルチェック②


 理論 かなり書けた。


 計算 ほぼOK。相続時精算課税適用財産の記載(相続又は遺贈財産)


 自己採点 ・・・ 94点

オープン模試


オープン模試の解き直し。



理論 : 柱上げはオッケー。


計算 : 結構解けました。


 1.取引相場のない株式 ・・・ 電卓ミス&比準要素の年度チェック漏れ

 2.みなし取得財産 ・・・ 集計ミス(課税価格表への転記時に取得者の集計誤り)

 3.配偶者軽減 ・・・ 時間不足

 4.税額計算 ・・・ 時間不足


 自己採点 ・・・ 79点


全答練


全答練の解き直し



理論:結構ボリュームがあったが、柱上げは概ねOK



計算:なかなかいい感じで仕上がってきている気がするぅ。
   時間が足りない状況ではあるが、以前に比べると格段にスピードが上がっている。
   落ち着いて解けるようになってきたので、ケアレスミスも少なくなっている。


 1.宅地の評価 ・・・ 奥行長大忘れ

 2.取引相場のない株式(純資産価額) ・・・ 現物出資等受入資産

 3.取引相場のない株式(原則評価) ・・・ 時間不足

 4.小規模宅地等 ・・・ 1の連動

 5.相続時精算課税適用者に対する教育資金の一括贈与 ・・・ 記載場所:精算贈与の欄

 6.配偶者の軽減 ・・・ 時間不足

 7.障害者控除 ・・・ 死亡した者に適用がない理由の記載漏れ(法定相続人でない)

 8.暦年贈与税計算 ・・・ 教育資金の管理残額発生(甲の相続開始後)
              教育資金の内訳(甲:12M、乙:3M)
              甲、乙からの贈与につき精算課税届出書の提出あり。
              甲は既に死亡のため、甲からの贈与は暦年課税
              乙からの贈与は精算課税


自己採点 ・・・ 60点

直前③、補助⑨⑩


直前③、補助⑨⑩を解答。



直前③

 理論:柱上げは完ぺきだけど、書き切れるかだけですね。


 計算:時間が足りん。まぁでもまぁまぁ良い漢字には、仕上がってきている気はする。

  1.宅地の評価 ・・・ 角地又は準角地としての効用がない路線 → 裏面路線

  2.取引相場のない株式が保有する取引相場のない株式
     ・・・ 純資産価額を算出して安心してしまった・・・。小会社の評価までしっかり!!

  3.取引相場のない株式 ・・・ 時間不足で解答できず。


 自己採点 ・・・ 87点



補助⑨ おしい!!


 1.生命保険金等 ・・・ 負担者が死亡した者である生命保険契約 契約者が被相続人


 自己採点 ・・・ 48点



補助⑩

 1.取引相場のない株式 純資産価額計算の負債において、退職手当金等加算漏れ

 2.2割加算 ・・・ みなし取得の管理残額に対応する相続税額は、2割加算の対象外

 3.最終税額


 自己採点 ・・・ 46点

2017年8月7日月曜日

直前②、補助⑧


直前②、補助②を解答


直前②


 理論は、柱だけ。少し上げすぎたけど、必要な気がするぅ。

     配偶者の軽減をミス。計算でできてても、理論だとよく間違う。表がないからかな。


 計算は、今回はまぁまぁできた。

  1.特殊な賃貸借の宅地評価 ・・・ 公式の勘違い。次は間違わないはず。

  2.正面路線価の影響を受ける度合いが著しく低い帯状部分に注意

  3.債務控除 ・・・ 転記ミス。

  4.税額控除 ・・・ 暗算ミス。暗算はやめた方がいいね。

  5.最終税額


 自己採点 ・・・ 78点


補助②

 最初に解いた時にはあまり感じなかったけど、補助ってちょっと簡単かも。


 1.負担付き贈与の資料で見落とし。相続人の借入金の負担だったので、生前贈与加算あり

 2.最終税額


 自己採点 ・・・ 46点

直前①、補助⑦



直前①、補助⑦を解答。

時間がないので、理論は柱あげだけにすることにした。


直前①

 理論:ほぼOK


 計算:なかなか、とりにくい問題でした。

  1.前払金 ・・・ 課税時期に引き直した金額を控除してしまった・・・。

  2.取引相場のない株式 ・・・ 前期末基準と課税時期基準
     (1)利息関係 各時点までのものを加算
     (2)外貨資産 課税時期時点
     (3)土地建物 課税時期時点(取得後3年以内の判定は、常に課税時期)
     (4)償却資産 各時点まで
     (5)保険積金 課税時期時点の解約返戻金額
     (6)受取手形 各時点での回収予定で割引料控除
     (7)未払金等 各時点の残高(税金は中間納付がある場合は、これを控除)

  3.債務控除 ・・・ 登録免許税(相続財産に係るものは、相続人負担分)

  4.配偶者控除 ・・・ 時間不足

  5.納税猶予 ・・・ 時間不足

  6.最終税額 ・・・ 時間不足


  自己採点 ・・・ 72点




補助⑦ ケアレスミスが・・・。


 1.山林の価額 ・・・ 転記ミス

 2.定期金に関する権利 ・・・ 読み飛ばしにより解答せず。

 3.2割加算 ・・・ なぜか、記載漏れ・・・。

 4.最終税額 ・・・ 仕方ない。


 自己採点 ・・・ 42点

完成⑥、補助⑥


完成⑥、補助⑥を解答。



完成⑥

 やばすぎです。ここにきて、ボロボロ。本試験じゃなくて良かったと思うようにするしかない。

 理論:未分割の場合の課税価格計算(理論で出たら、できなかった・・・)


 計算:いろいろケアレスミス。


  1.旗棹地の評価 ・・・ 2通りを比較(1通りで省略したが、時間不足ではやむなし)

  2.貸家の評価 ・・・ 空室の取扱い(一時的だと空室でないと判定可能)

  3.広大地である山林 ・・・ 広大地と山林のいずれか低い評価を採用
               ちなみに、農地等も同様に評価するが、
               市街地周辺のうちについては、いずれも80/100あり

  4.取引相場のない株式 ・・・ 従業員判定 70人以上は常に大会社
                ①総資産&従業員 いずれか小
                ②①&取引金額 いずれか大

  5.預金 ・・・ 転記ミス

  6.債務 ・・・ 転記ミス

  7.配偶者軽減 ・・・ 時間不足
  8.最終税額


 自己採点 ・・・ 64点


補助⑥

 おしい!!


 1.小規模宅地等 ・・・ 調整計算せず・・・。
 2.外税控除 ・・・ 時間不足で限度額計算できず。(注)分母に開始年分贈与財産加算
 3.最終税額


 自己採点 ・・・ 48点

2017年8月6日日曜日

完成⑤、補助⑤


完成⑤、補助⑤を解答。


うーん。微妙。


完成⑤


 理論:まぁまぁ、書けたかなぁ。


 計算:良い勉強になりました。

  1.宅地 ・・・ 奥行長大忘れ

  2.私道 ・・・ 2つの計算方法(両方確認したが、1つしか答案に記載せず。)
          → 両方きちんと書くようにしないといけないなぁ。

  3.接道義務を満たしていない宅地(無道路地も同じ。)
     通常の評価額から接道義務を果たした際の拡幅部分の価額を控除
     拡幅部分は、正面路線価×地積(補正なしで、通常評価額の40%を限度)

  4.取引相場のない株式の評価 ・・・ 自己株ありパターン
     類似、純資産ともに自己株控除後の株数を使用することに注意。


  5.最終税額


 自己採点 ・・・ 79点



補助⑤は、結構いい感じ


 1.負担付き遺贈の負担額控除忘れ


 2.最終税額 




 自己採点 ・・・ 46点

完成④、補助④

完成④、補助④を解答


完成④


 チョーボロボロです。


 理論:孫が相続時精算課税選択届出書を提出する場合 適用者の特例忘れ


 計算:ケアレスミス多すぎ。

  1.不整形地の正面路線価判定 ・・・ (整形地-かげ地)÷地積

  2.一区画の宅地の評価 ・・・ 借地権と自用地を一体利用している場合は、一体評価
                ただし、借地権が使用貸借の場合は、自用地のみで評価

  3.小規模宅地等の判定 ・・・ 被相続人の事業を親族の事業と読み違いで取りこぼし

  4.上場株式の株価 ・・・ 転記ミス

  5.みなし取得財産 ・・・ 掛け捨て保険 読み飛ばし & 転記忘れ

  6.贈与税額控除 ・・・ 転記忘れ

  7.最終税額

 自己採点 ・・・ 72点



補助④

 1.宅地の評価 ・・・ 小規模のために細かく分けて計算したことにより、端数合わず。

            宅地の計算は、全体で計算すること!! 小規模は別途計算すべし


 2.配当還元方式 ・・・ 50円株式当たりの配当金の計算時の端数処理 銭未満切捨

 3.配偶者の軽減 ・・・ 時間不足

 4.贈与税額計算 ・・・ 百円未満切捨

2017年8月5日土曜日

完成③、補助③


完成③、補助③です。


なんか、ここにきてボロボロです。


完成③

 理論は、まぁ、なんとか。


 計算が・・・。


 1.宅地の利用用途 ・・・ 特定事業用を貸付事業用に読み違い
 2.定期借地権 ・・・ 公式誤り
 3.無償返還 ・・・ 賃借契約ありのケースは、80/100
 4.仕掛品 ・・・ 足し算ミス
 5.小規模宅地等 ・・・ 1の連動
 6.未成年者控除 ・・・ 年齢誤り
 7.配偶者の軽減 ・・・ 時間不足
 8.最終税額


 自己採点 ・・・ 79点


補助③

 1.宅地の賃貸借 ・・・ 借り手と貸し手違い

 2.小規模宅地等 ・・・ 1の連動

 3.債務控除 ・・・ 過年度分の税理士への報酬(申告期限後だから?)

 4.贈与税額控除 ・・・ 生前贈与加算対象外の贈与分の考慮忘れ(H26年分)


 自己採点 ・・・ 42点


完成②、補助②


完成②、補助②を解きました。


結構ボロボロでした。



完成②


 理論は、連帯納付の義務 ・・・ 贈与により取得した法人と贈与した者の規定が

               時間不足で書けず。


 計算は、かなりミスってました。

  1.国債 ・・・ 時価取り違い

  2.立木 ・・・ 評価減忘れ

  3.小規模 ・・・ 空室部分を含めて計算してしまった・・・。

  4.税額計算 ・・・ 時間不足により全滅


 自己採点 ・・・ 78点


補助②

 1.生命保険金等 ・・・ 掛金割合乗じ忘れ

 2.最終税額


 自己採点 ・・・ 46点

2017年8月4日金曜日

完成①、補助①


ちょっとギアチェンジ。


完成①、補助①を解答


完成①

理論は、ほとんど書けなかった。十分に覚えきれてない証拠ですね。


計算も、ケアレスミス多数。


1.上場株式の評価の勘違い

2.未成年者控除適用者の勘違い

3.外税控除の計算 ・・・ 時間不足

4.最終税額


自己採点 ・・・ 69点


補助①

計算のみなので、制限時間を10分短縮で解答することとしました。


時間が少ないと当然焦るので、ケアレスミスも増えちゃいますね。


1.上場株式 ・・・ 落ち評価の場合の割り当てを受ける権利 忘れ

2.債務控除 ・・・ 問題読み飛ばしによる負担者誤り

3.2割加算 ・・・ 代襲相続人でない孫 忘れ

4.最終税額


自己採点 ・・・ 42点


2017年8月3日木曜日

答練⑮


答練⑮を解答。


結構いい感じに仕上がってます。



理論ほぼOK。非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例は、ダメダメ。


計算 ・・・ ケアレスミス少々・・・。


1.奥行長大補正 ・・・ 取り違え。

2.小規模宅地等 ・・・ 1に連動して減額金額誤り。

3.納税猶予 ・・・ 時間不足

4.最終税額 ・・・ 時間不足



自己採点 ・・・ 87点

2017年8月2日水曜日

答練⑭


答練⑭を解答。


計算のみで80分問題だったが、75分で挑戦。



1.農地等の納税猶予 ・・・ 遺産に係る基礎控除でミス


2.郵貯の複利計算 ・・・ 最後の月数按分でミス


3.未分割遺産の分割 ・・・ 2の連動で誤り


4.生命保険金等 ・・・ 契約者貸付金の負担者割合の乗じ忘れ


5.最終税額 ・・・ 当然誤り


ちょっとミス多すぎです。気をつけなければ。



自己採点 ・・・ 40点

2017年8月1日火曜日

答練⑬


答練⑬を解きました。


計算完璧!!


理論は、時間が足りず、書ききれなかったが・・・。



自己採点 ・・・ 95点

お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...