2017年8月31日木曜日

贈与税の配偶者控除


お客様が本年に自宅を奥様に贈与したとのことで、所長より


贈与税の申告書を作成するよう指示を受けました。


ふーん。って感じなのですが、せっかくなので、理論を思い出してみました。


1.贈与税の配偶者控除
その年においてその者との婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与により居住用不動産または金銭を取得した者が、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合、又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合には、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産の取得にあてられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。
2.手続
(1)1の規定は、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に次の事項を記載した書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
①控除を受ける金額
②控除に関する事項
③この規定の適用をうけようとする年の前年以前の各年分の贈与税につきこの規定の適用を受けていない旨
(2)(1)の規定の適用については、税務署長がやむをえない事情があると認めるときは、この限りでない。


なんか、だいぶ忘れている気がする。(後で復習しないとね。)


ところで、実務では提出物を具体的に把握して、納税者に準備してもらわなければなりません。


これについては全然わかりませんので、調べました。


<相続税法施行規則>

第九条  法第二十一条の六第二項 【贈与税の配偶者控除の手続】に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(法第二十一条の六第一項 【贈与税の配偶者控除】の財産の贈与を受けた日から十日を経過した日以後に作成されたものに限る。)
 法第二十一条の六第一項 【贈与税の配偶者控除】の財産の贈与を受けた者が取得した同項 に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するもの
 
 
 
ということで、提出すべき資料は、以下の通りです。
 
 
1.贈与税の申告書(第1表)
2.戸籍の謄本
3.戸籍の附票
4.不動産の登記事項証明書
5.4がない場合は、その他の書類(贈与証書など)
 
 
 
 

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