2017年8月17日木曜日
ホームページ作成費用
今日、事務所でホームページの作成をしたお客さんがいて、どのように処理すべきなのか?
聞かれました。
確か以前に国税庁のQ&Aか何かに、ホームページの作成費用は、
効果の及ぶ期間で経費処理するのが原則ではあるが、ホームページは随時更新して
いくことが通常であるため、作成したままの状態が1年以上継続することは考えにくいため、
広告宣伝費として経費処理できるという見解だったと思います。
ただし、ショッピングカート機能などのプログラムを要するような機能については、
ソフトウェアとして、資産計上することが必要であるとのことでした。
ということで、請求書、見積書を確認して、
サーバーレンタル費用やドメイン費用、SEO対策費用、広告代、広告用はがき等を経費として、
デザイン、コーディング費用をソフトウェアとして計上することで、ご説明しました。
で、念の為、国税庁のホームページで例の記載を確認しておこうと思ったのですが、
出てこないんです。なんで?
よくよく、調べてみると、ヤマハ発動機の税務調査でホームページに関する指摘があったようです。
ホームページ掲載用の映像制作費用についての指摘だった模様ですが、
この後、例のホームページ作成費用の取り扱いに関する記載が消されてしまったようです。
おそらく映像自体の効果の及ぶ期間が1年超との判断何でしょうね。
普通のホームページだったら、効果の及ぶ期間を考えても経費処理して問題無い気はします。
まぁ、全体の金額自体は、40万円程ですが、明らかにホームページ作成費用から外せる
ハガキ代とかを外せば、30万円未満となるので、中小の少額償却資産として処理可能かと。
今後の国税庁のホームページに関する見解の動向を気にしていなければ。
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