2017年8月23日水曜日
生命保険金と非課税枠
相続人が生命保険金を取得した場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が
あるというのは知っているが、法定相続人が2人いるけれど、保険金を受け取ったのは、
1人であるような場合は、どうなるの?とのご質問を受けました。
法定相続人が2人である場合の生命保険金等の非課税限度額は、500万円×2人=1,000万円
です。この1,000万円の非課税というのは、生命保険金等を受け取った相続人が
受け取った保険金等の金額で按分します。
具体的には、1人しか生命保険金等を取得しなかった場合には、その人が1,000万円まで非課税
となり、600万円ずつ2人の相続人が取得した場合には、何れの者も500万円ずつ非課税となり、
600万円-500万円=100万円に対して課税されることとなります。
もし、2人の相続人がそれぞれ1,500万円と500万円の生命保険金等を取得した場合には、
それぞれ、750万円と250万円が非課税となります。
ちなみに、相続人以外の人が生命保険金等を取得した場合には、
その相続人以外の人は、非課税の適用はありませんので、注意が必要です。
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