2018年8月23日木曜日

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除



中小企業者等が機械等を取得した場合には、30%の特別償却か7%のいずれかの


選択適用が可能ですが、その対象から電子計算機やデジタル複合機は外れてしまったんですね。



なにを今更って感じですが、税制改正も読んでいるつもりだったのですが、さらっと流してしまって


いたんでしょうね。平成29年の改正からなくなっている模様。


それに最近は、特別控除もあまり使っていなかったので、じっくり適用対象資産の確認も


していませんでした。


ちなみに、平成28年以前は、次のようになっていたものが、


事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が
120万円以上のもの
イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
ロ 電子計算機
ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)



平成29年以降は、

事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの



となっております。



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