セミナーで電話加入権が自動的に解約されるケースがあるということを聞きました。
どうもNTT東日本の場合は、回線を休止したのち10年間は更新されますが、
更新の手続きがなかった場合には、自動解約されて電話加入権は消失するそうです。
えーーー、じゃ、決算書の電話加入権は除却できるんですね。
と思って調べてみましたが、東日本と西日本で取り扱いが違うみたい。
NTT東日本は前述の通りなのですが、NTT西日本では自動更新されるようで、
手続きをしないと解約されることはないとのこと。
NTT東日本で契約している場合には、休止をしてから10年を経過して更新してなければ、
自動解約されているはずですので、除却の処理が可能ということになります。
ちょうど10年経過した粘土でなければ、除却できませんので、NTT東日本に
どうなっているか確認してみましょう!!
NTT西日本の場合は、もし除却損を計上したいと思った期に解約手続きをして、
その際に書面なり、メモなりを残すようにしましょう。
後厄介なのが、電話債券ってのもあるみたいなのですが、これは無記名債権なので、
電話債券の現物が無いと元金を返してもらうことができない模様です。
こちらは、満期日から10年経過すると時効となり、払い戻しされないそうですが、
2027年7月5日までは払い戻しをすることとなっているようですので、
電話債券の現物を紛失してしまっている場合には、2027年7月5日を含む事業年度で
損失計上しましょう!!