令和3年4月以降開始の事業年度で初めて所得拡大税制の適用を受ける顧問先がありました。
継続雇用者の給与の比較はなくなって、給与総額が単純に1.5%UPしてたらOKなんですね。
適用の可否もかんたんになり、計算しやすくなりました。最初からこれくらいシンプルに
してればよかったのにね。
今回は法人税の20%基準で引っかかるので、全額控除とはいきませんでしたが、
ちょっとでも引ければ、万々歳です。
ただ、給与の否認なんかがあった場合には、適用ができなくなるケースもあるので、
要注意です。
税額控除が使えなくなるとインパクトが大きいですからね〜。気をつけねば!!