社会保険料は、通常4〜6月の給与額の平均で標準報酬月額が決定され、9月から適用されます。
その他の月で3ヶ月の平均額で標準報酬月額が2段階以上変動すると、4ヶ月目から適用になります。
それぞれ、定時決定と随時改定というらしいです。
今回役員報酬の改訂をしたのですが、2段階変動しており、随時改定の対象となりました。
この随時改定を知ってれば、1段階の変動に抑えておいたんですが・・・。
それだけでも3ヶ月分の社会保険料が余分に発生してしまうことになりました。
いい勉強になりました。
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