ファンドラップ契約をした顧問先の課税関係がどうなるのか、悩みました。
法人税の所得については、増えるか減るかで所得が増減するだけなので、シンプルですが、
消費税の取り扱いは悩ましい。
取引の報告書を見ると、3ヶ月に1度ファンドラップフィーを支払うことになっているようで、
その度に投資信託を解約して換金した上で、フィーを支払っているようでした。
投資信託の換金については、買取と解約の2種類がありますが、それぞれ消費税の取り扱いは、
次の通りです。
買取・・・有価証券の譲渡ということで、売却した金額の5%を課税売上割合の分母に加算
解約・・・債券の償還と同じ扱いとなり、差益は受取利息で課税売上割合の分母に加算
差損は受取利息のマイナスとして、課税売上割合の分母から減算
今回のファンドラップは、解約のみだったので、譲渡差益を非課税として処理します。
分配金とかあったら、これまた悩ましいところですが、このファンドではなかったので、
助かりました。ただ、もしあったら、投資信託の種類によって利息扱いか配当金扱いか
つまり、非課税か不課税かが変わってくるってことですね。
一つ一つの投資信託の内容について確認しなきゃいけないので、面倒です。
そういうファンドは契約しないで欲しいものです。