償却資産税の申告書は1月末期限で提出します。
今年の1月に提出した申告書について、修正申告書を提出するように通知がありました。
実は、令和3年の申告で計上漏れとなっていた資産があったので、
令和4年の申告で計上漏れを追加で申告していました。
この辺りは、市役所によっても対応が違っているようですが、
今回提出した市役所はきちんと処理をするところのようですね。
これが本来の処理ですからねぇ。
ただ、償却資産税については、毎年1月末に提出期限を迎えるため困ったことが起こります。
一括償却資産は償却資産税の申告に含めなくて良くなっていますが、
決算で判断するため、1月末時点ではどうなるかわからないのに申告しないといけません。
今回修正申告書を提出するにあたって、市役所の職員の方に確認してみました。
やはり、決算で1月に提出した方法と違う方法を選択した場合には、修正申告をするそうです。
今回は一括償却をせず提出しているので、一括償却を選択した場合には、
おそらく還付を受けることになると思われます。
申告期限を1月末に統一するのではなく、決算月から2ヶ月以内に変更してもらえると
助かるんですけどねぇ。