個人事業主の受取利息は、事業主借で処理して所得に影響させませんが、
消費税の計算を本則課税にて行っている場合には、受取利息の非課税売上が影響します。
これまであまり気にしたことが無かったのですが、非課税売上で処理しないといけませんね。
これまで個人事業主で簡易課税以外のところが無かったので、気にしなかったんですが、
今年、本則課税の顧問先ができたので、気づきました。
会計ソフトでは、事業主借の勘定科目のすぐ下に「受取利息」と「受取配当金」って科目が
用意されており、これらを使っても事業主借と同様の取り扱いをしてくれます。
なので、受取利息勘定で非課税売上になるように勘定科目の設定をすれば、OKなんですね。
あと、源泉所得税が控除されている場合には、当然控除前の受取利息にしなければなりません。
なので、
普通預金 85 / 受取利息(非課税売上) 100 (預金利息)
事業主貸 15 (預金利息 源泉所得税)
という仕訳をしないといけないですね。