マイホームを売却したお客さんがいらっしゃいました。
土地建物の譲渡は分離課税で、他の所得との損益通算はできませんが、
居住用の土地建物については、特例で損益計算と繰越控除ができる制度があります。
今回のケースでは、譲渡損が発生するので、損益通算は可能なのですが、
借入の残高がなかったため、繰越控除の適用はできませんでした。
マイホームの買い替えで、住宅ローンを組んでいても適用はあるのですが、
買い替えではなかったので、こちらも適用はありませんでした。
それでも、損益通算ができるだけでも結構お得ですからね。