2023年2月23日木曜日

マイホームを売却したとき

 


マイホームを売却したお客さんがいらっしゃいました。


土地建物の譲渡は分離課税で、他の所得との損益通算はできませんが、


居住用の土地建物については、特例で損益計算と繰越控除ができる制度があります。


今回のケースでは、譲渡損が発生するので、損益通算は可能なのですが、


借入の残高がなかったため、繰越控除の適用はできませんでした。


マイホームの買い替えで、住宅ローンを組んでいても適用はあるのですが、


買い替えではなかったので、こちらも適用はありませんでした。


それでも、損益通算ができるだけでも結構お得ですからね。

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