今回の決算で課税売上割合がギリギリ95%を切ってしまいました。
控除対象外消費税が発生しますが、この場合には別表16(10)の添付が必要なんですね。
とはいえ、繰延資産の計上が必要になるのは、課税売上割合が80%未満で、かつ、
1つの資産に係る控除対象外消費税額が20万円以上である場合なので、
繰延資産を計上しないといけないケースというのは、稀かと思います。
今回は、課税売上割合が80%未満にはならないので、繰延資産の計上はありません。
でも、資産に対応する控除対象外消費税を費用処理する場合には、別表16(10)を
添付する必要があります。