2023年7月13日木曜日

控除対象外消費税

 


今回の決算で課税売上割合がギリギリ95%を切ってしまいました。


控除対象外消費税が発生しますが、この場合には別表16(10)の添付が必要なんですね。


とはいえ、繰延資産の計上が必要になるのは、課税売上割合が80%未満で、かつ、


1つの資産に係る控除対象外消費税額が20万円以上である場合なので、


繰延資産を計上しないといけないケースというのは、稀かと思います。


今回は、課税売上割合が80%未満にはならないので、繰延資産の計上はありません。


でも、資産に対応する控除対象外消費税を費用処理する場合には、別表16(10)を


添付する必要があります。



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