建物を建てる場合、設計から完成まで時間がかかるため、決算をまたぐこともよくあります。
その間に支払った代金というのは、建設仮勘定に計上しておき、完成した際に
建物や附属設備に振り替える。
この場合の消費税の取り扱いってどうなるのか?
原則は、モノを入手した時やサービスを受けた時点で課税仕入れを認識します。
なので、設計事務所に設計をしてもらって、図面が納品されると、その時点で設計の費用を
建設仮勘定に計上し、課税仕入れとして控除するのが原則処理です。
一方、特例として、建物が完成して引渡しを受けるタイミングで、建設仮勘定から建物へ
振り替え、そこで課税仕入れとして控除するのも認められています。
免税事業者が建物を建てようとした場合には、最初の経費は建設仮勘定に計上して、
課税事業者の選択をして、完成時には課税事業者として課税仕入れの控除を受けられるように
することが可能です。
ただし、この場合に取得する建物が税抜100万円を超えると、その歳を含む3年間は
免税事業者を選択できないので、注意が必要です。消費税は難しい。