電子帳簿保存法が令和6年1月から電子取引データの紙保存だけではダメになります。
電子取引データについては、とにかく電子的に保存して置く必要があります。
税務署職員の求めに応じ、当該電子取引データの提示、提出ができる場合には、
検索要件については、免除されるということですので、電子データの保存がなく、
髪だけで保存している場合には、保存要件を満たさないということになります。
令和5年12月までは、どんなものでもとにかく紙で保存してればOKとされていましたが、
令和6年以降は、髪だけではダメで、電子データもきちんと保存する必要があるということです。
JDLも電子データ保存に対応したシステムを開発しているようで、
最初の画面が開発中のもののようです。
まだ実際のものを見れてないので、使い勝手などは分かりませんが、
JDLを使っているクライアントは、使ってもらうと良いかもしれません。