電子帳簿保存法の改正により来年1月からデータ保存が必要になってきます。
令和4年改正で、やむを得ない事情がある場合には、紙の保存のみでOKとなっていましたが、
令和6年からは、紙の保存をするだけでは十分ではなく、原本となるデータの保存をして
求めに応じて提示できるようにすることが最低限必要となっています。
改ざん防止や検索機能などの要件を満たす必要はないものの、データの保存は必ず
必要になるということですので、とにかくデータの保存はするようにしましょうね。
この場合には、事務処理規定を定めてその通りに運用することが求められます。