2018年1月30日火曜日

個人の事業税


太陽光発電と住宅用不動産の貸付けを行っている会社役員の方の確定申告にて、


太陽光発電が1か所増えたので、太陽光発電事業から発生する所得が増加しました。


これにより、個人事業税が課税される290万以上に迫ってきました。


不動産貸付が事業となってしまうと完全に事業税が課税されることとなるため、


不動産事業の事業的規模の要件を確認しました。


基本的に10件以上の貸付けを行っていると、事業的規模と判断され、


事業税の対象となるんですね。


1点だけ例外があって、住宅用以外の一戸建ての貸付けについてのみ


5棟以上から事業的規模とされるので、注意が必要ですね。



今回のケースでは、マンション2室と土地の貸付け1契約及び1棟の住宅の貸付けであるため、


事業的規模には該当しないようでした。



ただし、来年にはもう1か所、太陽光発電設備を設置する予定だとのことで、来年の申告では


太陽光発電だけでほぼ確実に290万円を超えるため、事業税が課税されますね。


一応、今年の確定申告でその旨をご説明して、来年からはさらに税金がかかることを


理解しておいていただく必要があります。

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