2019年3月10日日曜日

個人事業主の事業税


個人事業を行っている方の事業税の計算では、290万円の控除額がありますが、


年の中途に開業して所得が198万円発生した場合でも290万円控除して


事業税がかからないものなのでしょうか。


答えはNoですね。


事業を行った月数を12で除した割合を乗じて算定することとなります。


例えば、6月19日から事業を開始した場合には、6カ月と12日事業を行っていたことに


なりますが、この場合には、1月未満の端数は1月として計算するので、7カ月事業を


行っていたこととして、290万円 × 7/12 = 1,691,666.666・・・


控除額に千円未満の端数が生じた場合には、千円未満を切り上げます。


よって、今回の控除額は、1,692,000円ということになります。


198万円から169万2千円を控除した残額に税率を乗じますが、


税率は業種ごとに異なり、ざっくり以下の通りです。


医療関係 3%
畜産水産 4%
その他  5%



ほとんどの業種が5%ですね。で、さっきの残額に5%を乗じた14,400円が


事業税として納めるべき税額ということになり、8月、11月の末に半分ずつ納付することと


なります。

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