上場していない信用金庫などの配当金を申告しないことができます。
所得の少ない人の場合は、配当控除もあるので申告した方が特なことが多いですけど、
所得の多い人の場合は、申告不要を選択した方がお得です。
前職の後任の方からこのケースについてなんで申告していないのか?質問がありました。
ただ、今年は株式の譲渡損があるので、申告した方が得なのかとの追加質問も。
株式の譲渡損と損益通算できるのは、分離課税を選択できる上場株式だけですね。
なので、信用金庫などの非上場株式の配当については、通算できません。残念ながら。
ただ、一つ注意点としては、申告不要を選択して所得税は課税されないとしても、
住民税は課税されるので、住民税の申告だけはしないといけないです。
確定申告書の住民税の欄に記入欄があるので、忘れずに申告しましょうね。