2017年2月7日火曜日
生命保険契約等の一時金の支払調書
先日、確定給付年金を清算するというお客様の相談がありました。
清算するとなると、社員全員に説明し、企業年金連合会へ移管して年金継続するか
一時金として給付を受けるかのいずれかを選択してもらうということになるのですが、
企業年金へ移管した場合は、退職時に退職金として受け取ることとなるため、移管時に
することはないのですが、
一時金として給付を受けることを選択した人に対しては、一時金を支払う際に
支払調書なるものを渡してあげる必要があります。
具体的には、「生命保険契約等の一時金の支払調書」というものになるのですが、
支払者側では、その支払金額が100万円を超える人の支払調書については、
当該支払調書の合計表と併せて所轄税務署長に提出しなければなりません。
提出期限は、一時金の支払い日の属する年の翌年1月31日までなので、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と同じ期限ですね。
2017年2月6日月曜日
住民税の確定申告
市役所で確定申告できるってホント?って聞かれたんです。
ひょっとすると、税務所と連携して確定申告ができる市役所もあるのかもしれませんが、
おそらく、税務署で行っている確定申告とは違うと思います。とお答えしました。
税務署の確定申告と市役所の確定申告って違うの?って思ってしまいますよね。
「確定申告」って言葉自体は同じだし。
一般に言われている「確定申告」というと税務署(国税)の確定申告をいいます。
これは、だいたい税務署で行っているところが多いと思いますが、
最近では、ショッピングモールで行ったりする税務署もあるようです。
税務署では狭すぎますから広い場所を借りてやっているようですね。
じゃ、住民税の確定申告と税務署の確定申告って何が違うのかですが、
確定申告というのは、実は2段構えになっていて、税務署の確定申告をすると、
その情報が、市役所へ流れて行って市役所の確定申告が自動で行われる仕組みなんです。
ってことは、税務署の確定申告さえしてれば良いんだから、市役所の確定申告って
なんであるの?
実は、税務署の確定申告というのは、一定のケースでは確定申告をしなくていいよ、
っていう「申告不要制度」というものがあるんです。
具体的には、会社で給料をもらって、年末調整で税額が正しく計算されている人が、
給与以外に収入があった場合(例えば、保険の解約で20万円もらった。とか、
自宅の敷地を一時的に人に貸して10万もらったとか。)は、通常確定申告が
必要になるのですが、そのもらった金額が少額である場合(保険の解約なら
入金額から保険掛金を引いた残額。賃貸収入ならその収入から固定資産税等の
経費を差し引いた残額が20万円に満たない場合)には、申告不要制度が適用されます。
このように申告不要の条件に当てはまる人は、当然税務署の確定申告はしなくて良いのですが、
市役所の確定申告はしないといけないんです。
ですので、市役所だけの確定申告というのが必要な人は、さほどいらっしゃいませんが、
市役所の確定申告も必要だということになるんです。
あと、細かい話ですが、上記以外の所得がない人でも所得証明を出してほしい場合や
児童手当や保育園等の入園、国保の軽減等のために申告が必要となる場合もあるようです。
ひょっとすると、税務所と連携して確定申告ができる市役所もあるのかもしれませんが、
おそらく、税務署で行っている確定申告とは違うと思います。とお答えしました。
税務署の確定申告と市役所の確定申告って違うの?って思ってしまいますよね。
「確定申告」って言葉自体は同じだし。
一般に言われている「確定申告」というと税務署(国税)の確定申告をいいます。
これは、だいたい税務署で行っているところが多いと思いますが、
最近では、ショッピングモールで行ったりする税務署もあるようです。
税務署では狭すぎますから広い場所を借りてやっているようですね。
じゃ、住民税の確定申告と税務署の確定申告って何が違うのかですが、
確定申告というのは、実は2段構えになっていて、税務署の確定申告をすると、
その情報が、市役所へ流れて行って市役所の確定申告が自動で行われる仕組みなんです。
ってことは、税務署の確定申告さえしてれば良いんだから、市役所の確定申告って
なんであるの?
実は、税務署の確定申告というのは、一定のケースでは確定申告をしなくていいよ、
っていう「申告不要制度」というものがあるんです。
具体的には、会社で給料をもらって、年末調整で税額が正しく計算されている人が、
給与以外に収入があった場合(例えば、保険の解約で20万円もらった。とか、
自宅の敷地を一時的に人に貸して10万もらったとか。)は、通常確定申告が
必要になるのですが、そのもらった金額が少額である場合(保険の解約なら
入金額から保険掛金を引いた残額。賃貸収入ならその収入から固定資産税等の
経費を差し引いた残額が20万円に満たない場合)には、申告不要制度が適用されます。
このように申告不要の条件に当てはまる人は、当然税務署の確定申告はしなくて良いのですが、
市役所の確定申告はしないといけないんです。
ですので、市役所だけの確定申告というのが必要な人は、さほどいらっしゃいませんが、
市役所の確定申告も必要だということになるんです。
あと、細かい話ですが、上記以外の所得がない人でも所得証明を出してほしい場合や
児童手当や保育園等の入園、国保の軽減等のために申告が必要となる場合もあるようです。
2017年2月5日日曜日
取引相場のない株式(純資産価額)
最近、取引相場のない株式で行き詰ります。
今日は、純資産価額の計算において、帳簿価額があるのに帳簿価額も相続税評価額も
ゼロにするもの(前払費用、繰延資産等)と帳簿価額があって相続税評価額だけゼロに
するもの(借家権、営業権等)の違いってなんなの?ということ。
前払費用は、絶対的に価値がないので、帳簿価額も相続税評価額もゼロになる。
一方、借家権は、通常価値があるようなものであるが、一定の条件(場所など)によって
無価値と判断されるので、相続税評価額だけゼロとする。
それから、当座借越が預金から控除されている場合、受取手形、売掛金等で切捨となった部分
及び切手や印紙、商品券等の経費処理されたために簿外となっている貯蔵品関係の取扱い
当座借越が預金から控除されている場合は、預金と借入金の帳簿価額を増加させる。
本来入っているべき「預金/借入金 xxx」という仕訳が漏れているので正しく処理 !!
受取手形、売掛金等も切捨となった部分は、、本来帳簿価額から落としておくべきなので、
「貸倒損失/受取手形 or 売掛金 xxx」を正しく処理して、帳簿価額を減額する。
切手や印紙、商品券が漏れている場合は、本来貯蔵品として計上すべきものなので、
「貯蔵品/○○○ xxx」を正しく処理して、帳簿価額を増加させる。
これらも結構間違いそうですが、本来あるべき帳簿価額へ訂正した上で、
相続税評価額を計算すると考えれば、今後は間違わない気がします。
最後に、被相続人の死亡に伴い受け取った保険金の取扱い
課税時期において保険金の受け取りがあるものとして正しく処理して、帳簿価額を正す。
「未収保険金/保険積立金
/保険差益 」の仕訳を入れるので、
受け取る保険金額だけ資産が増加するとともに、保険積立金額だけ資産が減少する。
さらに、この保険金を原資として退職金を支払っている場合には、
「保険差益/未払退職金」の仕訳を入れて帳簿価額を正すので、負債が増加する。
さらにさらに、保険差益が残る場合については、法人税等が課されることとなるので、
法人税等相当額を負債計上
「法人税等/未払法人税等」(保険差益×法人税率)で、負債が増加する。
2017年2月4日土曜日
役員報酬の任期途中退任と定期同額給与
役員がとある理由で任期途中で退任することとなった場合に役員報酬を日割りで払いたいって
お問い合わせが。
役員報酬って給与とは違って、日割計算なんて考え方はないんじゃないの?って思ったんです。
ただただ、なんとなく。
それに、これまで退任の場合の相談があっても、定期同額給与の規定があるし、
月の途中での退任だったとしても1カ月分払ってあげるか、もう払わないかのどちらかにしてよ。
ってて対応してたんです。まぁ、同族だし、それで問題になることもなかったので、
それはそれでよかったのですが、今回は、いろいろあって、株主の変更による
役員が全員変わるようなケースなんです。
当然、報酬を日割計算をすることが双方納得のいく方法ですよね。
そもそも、役員報酬は役員と株主との間での経営の委任契約によって支払われるものですから、
双方が合意した上での契約上、退任する場合には日割りで報酬を払うという取り決めがあっても
何ら不都合はないはずです。むしろ当然といえるのではないでしょうか。
とすると、これを定期同額給与の規定によって損金不算入にされるのっておかしくない?
ってことですよ。
じゃ、定期同額給与の規定が及ばない変更が認められるケースというのはないのかというと、
業績の著しい悪化や病気などの合理的な理由で減額するケースというのは、認められています。
つまり、役員としての職務を行っている期間分だけの報酬を支払うということは、
病気で一部の職務を遂行できない期間だけ減額が認められるのと同様認められて
しかるべきだと思います。
当然、委任契約においてその旨を定めていたり、もし定めていないのであれば
株主総会での決議をもってその旨を定めた覚書を締結するなどの対応は必要だと思います。
2017年2月3日金曜日
取引相場のない株式の評価(同族株主の判定)
頭の整理できていなかった点を整理。
取引相場のない株式の評価において、評価方法を判定する上で重要な同族株主の判定ですが、
何となくわかった気になっていたのですが、あいまいだった点がありました。
まず、同族株主かどうかの判定をする場合に議決権割合が最も多い株主グループを
選択する必要がありますが、この株主グループの範囲の一部(会社)が曖昧でした。
株主グループは、
1.株主等の親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.株主等との事実婚関係にある者
3.株主等の使用人
4.その他株主等から受ける金銭等によって生計を維持している者
5.2~4の者と生計を一にするその親族
6.株主等及び1から5の者によって支配(以下のいずれかを満たす場合)されている会社
(1)発行済株式の50%超を保有
(2)議決権の50%超を保有
によって決まるのですが、私は、6の会社について、
議決権割合で同族関係者か否かを判定すると勘違いをしていました。
(同族株主の判定は、議決権での判定となっていますので。)
具体例としては、
A社 株主
甲 40株
甲の妻 10株
甲の子 20株(無議決権株式)
その他 50株(互いに同族関係者以外の者が10名5株ずつ保有)
B社 株主
甲の妻 60株
A社 40株
この場合に、A社の同族株主の判定では、筆頭株主グループは、甲グループで
(40+10)/100=50%≧30% ∴ 同族株主ありの(基準値30%)
ということになります。
次に、B社の同族株主の判定で、株主グループがどうなるのかですが、
議決権で判定すると、甲の妻とその同族関係者で、A社の株式の保有割合が50%ちょうど
なので、A社は甲の妻の株主グループには含まれません。
しかし、議決権だけで判定するのではなく、発行済み株式数の50%超を保有していても
株主グループとなるため、(40+10+20)/120=58.3・・・%>50%となり、
正しくは、甲の妻とA社は、株主グループとなり当然筆頭となるため、
(60+40)/100=100%>50% ∴ 同族株主あり(基準値50%)
ということになります。
株主グループに該当するかどうかの判定 発行済株式 or 議決権で50%超を判定
同族株主か否かの判定 議決権で同族株主か否かの判定
今日は、勉強になりました。
2017年2月2日木曜日
税額控除
めちゃくちゃ利益がでるんだけど、節税できない?なんかない?なんて相談ありません?
しかも、よくよく聞いてみると、もう決算日過ぎてんじゃん!!
こういうのは、困りますよね。お手伝いしたくても打てる手は限られてきます。
決算までに必要なものを買ったり、必要な保険に入ったりと、ある程度の節税対策を
したものの、それでも利益が出そうなので、何とかしたい。と御相談に来られたパターン。
今回は、決算日後の相談だったので、税額控除とかできないか検討してみました。
すると、所得拡大税制と中小の機械等の特別控除なんかが使えそうかなって感じでした。
当然、儲かっているので特別賞与なども出して、給与は大幅に増えている。
前年との平均比較などがあるので、具体的に計算してみないとわからないが、可能性あり。
あと、出向料の受け取りが発生しているので、ちょっと気をつけて計算しないと。
もうひとつは、ダンプ2台のリース契約を締結していらっしゃることがわかりましたので、
中小の機械等の特別控除の適用がある車両運搬具に該当するかをチェックしてみようかと。
車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち
車両総重量が3.5トン以上のもの
以下の事項を車検証で確認すれば、適用対象資産か否かが判断できる模様。
1.普通自動車か否か : 自動車の種別の欄
2.貨物の運送の用に供されるものか否か : 最大積載量の欄の記載の有無
3.車両総重量が3.5トン以上か否か : 車両総重量の欄
確認をとってみてOKだったら、リース料総額 × 7% の税額控除が適用できる。
リース料総額は、350万くらいのダンプと450万くらいのダンプなので、
両方適用できれば、800万 × 7% = 56万くらいの税額控除ができる。
うまくいけば、100万くらいは節税できるかも ♪ ♪ ♪
しかも、よくよく聞いてみると、もう決算日過ぎてんじゃん!!
こういうのは、困りますよね。お手伝いしたくても打てる手は限られてきます。
決算までに必要なものを買ったり、必要な保険に入ったりと、ある程度の節税対策を
したものの、それでも利益が出そうなので、何とかしたい。と御相談に来られたパターン。
今回は、決算日後の相談だったので、税額控除とかできないか検討してみました。
すると、所得拡大税制と中小の機械等の特別控除なんかが使えそうかなって感じでした。
当然、儲かっているので特別賞与なども出して、給与は大幅に増えている。
前年との平均比較などがあるので、具体的に計算してみないとわからないが、可能性あり。
あと、出向料の受け取りが発生しているので、ちょっと気をつけて計算しないと。
もうひとつは、ダンプ2台のリース契約を締結していらっしゃることがわかりましたので、
中小の機械等の特別控除の適用がある車両運搬具に該当するかをチェックしてみようかと。
車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち
車両総重量が3.5トン以上のもの
以下の事項を車検証で確認すれば、適用対象資産か否かが判断できる模様。
1.普通自動車か否か : 自動車の種別の欄
2.貨物の運送の用に供されるものか否か : 最大積載量の欄の記載の有無
3.車両総重量が3.5トン以上か否か : 車両総重量の欄
確認をとってみてOKだったら、リース料総額 × 7% の税額控除が適用できる。
リース料総額は、350万くらいのダンプと450万くらいのダンプなので、
両方適用できれば、800万 × 7% = 56万くらいの税額控除ができる。
うまくいけば、100万くらいは節税できるかも ♪ ♪ ♪
2017年2月1日水曜日
確定申告の目標
年金の源泉徴収票が届いてから、数名の方が確定申告の資料をお持ちくださっています。
まだ1月が終わったばかりですが、しっかり資料を準備されていらっしゃるお客様は、
さっさとお持ちくださるので、こちらもささっと対応して申告書を作成して差し上げなければ
と思います。
できることなら、どんどん仕事をこなして、2月中にでも確定申告を終わらせたいですね。
医療関係のお客様が2つあるので、社保国保の資料が2月の終わりくらいに届く関係で
どうしても2月中というのは、不可能に近いのですが、その他のお客様については、
十分可能な範囲ではないかと思います。
ただ、12月決算法人との兼ね合いもあるので、この辺りがポイントになりそうです。
とはいえ、今年は、2月中にほぼ完了を目標にして、取り組みたいと思います。
あくまで、目標は高く高く。来年は週休3日も夢じゃない?かも。
まだ1月が終わったばかりですが、しっかり資料を準備されていらっしゃるお客様は、
さっさとお持ちくださるので、こちらもささっと対応して申告書を作成して差し上げなければ
と思います。
できることなら、どんどん仕事をこなして、2月中にでも確定申告を終わらせたいですね。
医療関係のお客様が2つあるので、社保国保の資料が2月の終わりくらいに届く関係で
どうしても2月中というのは、不可能に近いのですが、その他のお客様については、
十分可能な範囲ではないかと思います。
ただ、12月決算法人との兼ね合いもあるので、この辺りがポイントになりそうです。
とはいえ、今年は、2月中にほぼ完了を目標にして、取り組みたいと思います。
あくまで、目標は高く高く。来年は週休3日も夢じゃない?かも。
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