2017年2月3日金曜日

取引相場のない株式の評価(同族株主の判定)


頭の整理できていなかった点を整理。

取引相場のない株式の評価において、評価方法を判定する上で重要な同族株主の判定ですが、

何となくわかった気になっていたのですが、あいまいだった点がありました。


まず、同族株主かどうかの判定をする場合に議決権割合が最も多い株主グループを

選択する必要がありますが、この株主グループの範囲の一部(会社)が曖昧でした。


株主グループは、

1.株主等の親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2.株主等との事実婚関係にある者
3.株主等の使用人
4.その他株主等から受ける金銭等によって生計を維持している者
5.2~4の者と生計を一にするその親族
6.株主等及び1から5の者によって支配(以下のいずれかを満たす場合)されている会社
  (1)発行済株式の50%超を保有
  (2)議決権の50%超を保有

によって決まるのですが、私は、6の会社について、

議決権割合で同族関係者か否かを判定すると勘違いをしていました。

(同族株主の判定は、議決権での判定となっていますので。)


具体例としては、

A社 株主
 甲   40株
 甲の妻 10株
 甲の子 20株(無議決権株式)
 その他 50株(互いに同族関係者以外の者が10名5株ずつ保有)

B社 株主
 甲の妻 60株
 A社  40株

この場合に、A社の同族株主の判定では、筆頭株主グループは、甲グループで 
(40+10)/100=50%≧30% ∴ 同族株主ありの(基準値30%)
ということになります。


次に、B社の同族株主の判定で、株主グループがどうなるのかですが、

議決権で判定すると、甲の妻とその同族関係者で、A社の株式の保有割合が50%ちょうど

なので、A社は甲の妻の株主グループには含まれません。

しかし、議決権だけで判定するのではなく、発行済み株式数の50%超を保有していても

株主グループとなるため、(40+10+20)/120=58.3・・・%>50%となり、

正しくは、甲の妻とA社は、株主グループとなり当然筆頭となるため、
(60+40)/100=100%>50% ∴ 同族株主あり(基準値50%)
ということになります。


株主グループに該当するかどうかの判定  発行済株式 or 議決権で50%超を判定
同族株主か否かの判定  議決権で同族株主か否かの判定


今日は、勉強になりました。

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