2017年2月4日土曜日

役員報酬の任期途中退任と定期同額給与


役員がとある理由で任期途中で退任することとなった場合に役員報酬を日割りで払いたいって

お問い合わせが。

役員報酬って給与とは違って、日割計算なんて考え方はないんじゃないの?って思ったんです。

ただただ、なんとなく。


それに、これまで退任の場合の相談があっても、定期同額給与の規定があるし、

月の途中での退任だったとしても1カ月分払ってあげるか、もう払わないかのどちらかにしてよ。

ってて対応してたんです。まぁ、同族だし、それで問題になることもなかったので、

それはそれでよかったのですが、今回は、いろいろあって、株主の変更による

役員が全員変わるようなケースなんです。



当然、報酬を日割計算をすることが双方納得のいく方法ですよね。

そもそも、役員報酬は役員と株主との間での経営の委任契約によって支払われるものですから、

双方が合意した上での契約上、退任する場合には日割りで報酬を払うという取り決めがあっても

何ら不都合はないはずです。むしろ当然といえるのではないでしょうか。



とすると、これを定期同額給与の規定によって損金不算入にされるのっておかしくない?

ってことですよ。

じゃ、定期同額給与の規定が及ばない変更が認められるケースというのはないのかというと、

業績の著しい悪化や病気などの合理的な理由で減額するケースというのは、認められています。


つまり、役員としての職務を行っている期間分だけの報酬を支払うということは、

病気で一部の職務を遂行できない期間だけ減額が認められるのと同様認められて

しかるべきだと思います。

当然、委任契約においてその旨を定めていたり、もし定めていないのであれば

株主総会での決議をもってその旨を定めた覚書を締結するなどの対応は必要だと思います。

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