2017年2月5日日曜日

取引相場のない株式(純資産価額)


最近、取引相場のない株式で行き詰ります。

今日は、純資産価額の計算において、帳簿価額があるのに帳簿価額も相続税評価額も

ゼロにするもの(前払費用、繰延資産等)と帳簿価額があって相続税評価額だけゼロに

するもの(借家権、営業権等)の違いってなんなの?ということ。


前払費用は、絶対的に価値がないので、帳簿価額も相続税評価額もゼロになる。

一方、借家権は、通常価値があるようなものであるが、一定の条件(場所など)によって

無価値と判断されるので、相続税評価額だけゼロとする。




それから、当座借越が預金から控除されている場合、受取手形、売掛金等で切捨となった部分

及び切手や印紙、商品券等の経費処理されたために簿外となっている貯蔵品関係の取扱い


当座借越が預金から控除されている場合は、預金と借入金の帳簿価額を増加させる。

本来入っているべき「預金/借入金 xxx」という仕訳が漏れているので正しく処理 !!



受取手形、売掛金等も切捨となった部分は、、本来帳簿価額から落としておくべきなので、

「貸倒損失/受取手形 or 売掛金 xxx」を正しく処理して、帳簿価額を減額する。



切手や印紙、商品券が漏れている場合は、本来貯蔵品として計上すべきものなので、

「貯蔵品/○○○ xxx」を正しく処理して、帳簿価額を増加させる。


これらも結構間違いそうですが、本来あるべき帳簿価額へ訂正した上で、

相続税評価額を計算すると考えれば、今後は間違わない気がします。




最後に、被相続人の死亡に伴い受け取った保険金の取扱い

課税時期において保険金の受け取りがあるものとして正しく処理して、帳簿価額を正す。

「未収保険金/保険積立金
      /保険差益  」の仕訳を入れるので、

受け取る保険金額だけ資産が増加するとともに、保険積立金額だけ資産が減少する。


さらに、この保険金を原資として退職金を支払っている場合には、

「保険差益/未払退職金」の仕訳を入れて帳簿価額を正すので、負債が増加する。


さらにさらに、保険差益が残る場合については、法人税等が課されることとなるので、

法人税等相当額を負債計上

「法人税等/未払法人税等」(保険差益×法人税率)で、負債が増加する。


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