2017年2月7日火曜日

生命保険契約等の一時金の支払調書


先日、確定給付年金を清算するというお客様の相談がありました。



清算するとなると、社員全員に説明し、企業年金連合会へ移管して年金継続するか

一時金として給付を受けるかのいずれかを選択してもらうということになるのですが、

企業年金へ移管した場合は、退職時に退職金として受け取ることとなるため、移管時に

することはないのですが、



一時金として給付を受けることを選択した人に対しては、一時金を支払う際に

支払調書なるものを渡してあげる必要があります。



具体的には、「生命保険契約等の一時金の支払調書」というものになるのですが、

支払者側では、その支払金額が100万円を超える人の支払調書については、

当該支払調書の合計表と併せて所轄税務署長に提出しなければなりません。


提出期限は、一時金の支払い日の属する年の翌年1月31日までなので、

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と同じ期限ですね。

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