2017年2月2日木曜日

税額控除

めちゃくちゃ利益がでるんだけど、節税できない?なんかない?なんて相談ありません?

しかも、よくよく聞いてみると、もう決算日過ぎてんじゃん!!


こういうのは、困りますよね。お手伝いしたくても打てる手は限られてきます。

決算までに必要なものを買ったり、必要な保険に入ったりと、ある程度の節税対策を

したものの、それでも利益が出そうなので、何とかしたい。と御相談に来られたパターン。


今回は、決算日後の相談だったので、税額控除とかできないか検討してみました。

すると、所得拡大税制と中小の機械等の特別控除なんかが使えそうかなって感じでした。


当然、儲かっているので特別賞与なども出して、給与は大幅に増えている。

前年との平均比較などがあるので、具体的に計算してみないとわからないが、可能性あり。

あと、出向料の受け取りが発生しているので、ちょっと気をつけて計算しないと。



もうひとつは、ダンプ2台のリース契約を締結していらっしゃることがわかりましたので、

中小の機械等の特別控除の適用がある車両運搬具に該当するかをチェックしてみようかと。

車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち
車両総重量が3.5トン以上のもの

以下の事項を車検証で確認すれば、適用対象資産か否かが判断できる模様。

1.普通自動車か否か : 自動車の種別の欄
2.貨物の運送の用に供されるものか否か : 最大積載量の欄の記載の有無
3.車両総重量が3.5トン以上か否か : 車両総重量の欄


確認をとってみてOKだったら、リース料総額 × 7% の税額控除が適用できる。


リース料総額は、350万くらいのダンプと450万くらいのダンプなので、

両方適用できれば、800万 × 7% = 56万くらいの税額控除ができる。

うまくいけば、100万くらいは節税できるかも ♪ ♪ ♪ 

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