2018年2月28日水曜日

国や地方公共団体と交わす契約書の印紙


最近は確定申告ネタばかりですね。


今日は、住宅借入金等特別控除の資料として土地の契約書をお預かりしたのですが、


印紙が貼っていなかったんです。


コピーを出すと税務署から何か言われるよ。なんて会話をしたのですが、


土地を購入した相手を確認してみると、ナント市からの購入だったんですね。


国や地方公共団体って印紙貼らなくていいんですよね。



国や地方公共団体が保存する契約書 : お客さんが作成した契約書なので印紙貼付必要
お客さんが保存する契約書 : 国や地方公共団体が作成した契約書なので印紙貼付不要


なので、今回のお客さんからお預かりした契約書には、印紙が添付されていなかったんです。


契約時のお話を聞いてみると、契約書へ貼付する印紙代は支払っているということでした。


2018年2月27日火曜日

出資配当金と事業分量配当金


確定申告の資料をもらったのですが、協同組合への出資をしているようで、


その組合からの出資配当金と事業分量配当金の通知書が入っていました。


出資配当金は、上場株式等以外の配当金ですから、原則配当所得として申告ですが、


1年当たりの金額が10万円以下である場合には、申告不要が選択できることとなっています。



配当はまぁいいのですが、事業分量配当金の取扱いが不明です。


その事業分量配当金の対象となる事業の内容次第で所得が変わってきますから、


事業内容を確認してみないと何とも言えません。


ただ、事業の内容として記載されているのは、「保険事業」と「購買事業」となっており、


組合を通じて加入している保険の掛金に対して、一定割合の割戻を受けているものと


決められたお店で購入した物品の代金の一定割合を割り戻してもらえるもののようです。


一応本人に確認してみたのですが、やはり、組合を通じて保険に入っているもののようで、


今回購買事業の取り扱いはありませんでした。




結果、保険の掛金の割戻であれば、保険料控除の対象となる金額から控除してやり、


雑所得に計上する必要はないと考えられます。


もし、購買事業の取り扱いがあるようでしたら、こちらは雑所得として計上が必要でした。


ということで、今回は、出資配当金も事業分量配当金も処理なしということでした。

2018年2月26日月曜日

またギックリ腰


何気に前かがみでパソコン画面を見ていると・・・、右腰のあたりでピキッと激痛が走りました。


やばいと思いつつ、痛みの出ないようにベッドへ移動し、そのままダウン。


そういえば、最近体幹トレーニングやってなかったんですよね。


またしばらくこの痛みとともにすごさなければなりません。


体幹トレーニングも痛みがあるうちは、たぶん止めておいた方が良いのかなとも思います。



仕事も忙しくなり、外出しなければならないことも増えてくるこの時期に


こんな腰の状態では非常にきつい。



最近は大分暖かくなってきたので、腰の調子も良かった気はしてたのに・・・。


ゴルフの練習も腰の負担になってたのかなぁ。こちらもしばらくお休みしないといけないですね。


いやー、年だなぁ。とつくづく感じます。もっと運動しなければヤバいかもって本気で思いました。



あーーー、もう、ホント痛い。

2018年2月25日日曜日

限定承認の課税関係


先日、事務所の先輩に限定承認って何?って聞かれました。


準確定申告書に限定承認か否かの記入欄があるんで聞かれたようでした。


ちょっとセンパイって驚いたのですが、にっこりお答えしました。


相続が発生した際に財産より債務の方が多い場合には、相続放棄をするれば良いというのは、


聞いたことがあると思いますが、亡くなった人の財産と債務がどのくらいあるのか?すぐに


わからないこともありますよね。


財産はある程度分かっても負債はあとから出てくる可能性もありますから、


このような場合に、財産で負債を返済して残りがあれば相続して残りの財産をもらい、


それでも負債を全額返済できない場合には、残りの負債は引き継がないこととすることが


できる制度です。




この限定承認を行った場合には、相続税が課せられるのではなく、


被相続人の所得税が課せられることとなりますので、注意が必要です。


財産をすべて時価で売却したとして、譲渡所得を計算して課税されるわけです。


これを準確定申告の期限である4カ月以内にしなければなりません。


今日、質問された先輩もそうですが、所得税課税になることは知りませんでした。


相続の申告だったら基礎控除以下の財産なので、申告しなくて良いですよなんて言って


所得税課税されて追徴など受けたら最悪です。

2018年2月24日土曜日

ふるさと納税の謝礼品


ふるさと納税をしてるお客様の確定申告で、保険の解約による


一時所得が発生してる事がわかりました。




ふるさと納税の謝礼品については、一時所得として申告が


必要ですが、一時所得は50万円の控除があるので、


数十万寄付したところで課税所得は発生することはありません。


しかし、このお客さんの様に別に一時所得があり、


50万円の控除を全額使いきってしまう方は、謝礼品の


時価相当額の一時所得を申告しなければなりません。



では、いったいいくらを謝礼品の時価とすればよいのか?悩むところですが、


総務省から返礼品は寄付金の3割以下に押さえるようにとの要請がありましたが、


この点をひとつの目安にできるんじゃないかというものを発見!!


つまり、時価なんて簡単には計算できないんだから、


寄付金額の3割を返礼品の時価として概算で計上しちゃえばいいんじゃね?ってことで、


10万の寄付金に対し、3万の返礼品の時価相当額の概算計上をすることにしました。




2018年2月23日金曜日

年末調整のミス


年末調整でミスをしてしまっておりました。


でも、なぜミスをしてしまったのか・・・。全然わかりません。


年末調整の処理をして、年末調整の書類をとじたファイルを確認すると正しく処理できてますが、


現状のシステムのデータは設定が少し変わってしまっていて、源泉徴収税額が違っていました。


不思議なことに、市役所へ提出した給与の支払い報告書については正しいデータが送られており、


税務署へ送った合計表及び添付の源泉徴収票は誤ったデータが送られてしまっておりました。


また、お客様へお渡しした源泉徴収票も誤ったものでした。



確定申告で源泉徴収票を確認していたら、去年と同じはずなのに源泉徴収税額が少し違うので、


連絡を入れてくれたわけですが、よくぞ知らせてくださいましたって感じです。



原因追求を試みましたが、身に覚えもないし、今となっては全然わかりません。


とりあえず、お客様へ正しく直した源泉徴収票をお渡しするとともに、


税務署へ正しい数字に変更した合計表を訂正分として再送信しました。


忙しくても一つ一つチェックをしなければんならないと痛感させられた出来事でした。


しかし、大事に至らなくてホント良かった。

2018年2月22日木曜日

100%子会社の合併


お客様から債務超過の100%子会社の合併か清算を検討しているとの連絡がありました。


清算の場合には、なんとなく繰越欠損金を引き継ぎ、子会社株式との差額については、


会計上損失となるものの税務上は資本金等として計上することとなります。



しかし、合併となった場合には、どのように処理するのか・・・。


調べてみると、資産と負債を取得したように仕訳をし、子会社株式との差額は、


抱合せ株式消滅損益として処理するようです。


この消滅損益については、税務上損金不算入で、別表4で加算しなければならないず、


その代わりに繰越欠損金が引き継げるってことになっているようですね。



しかし、こんな科目初めてみました・・・。簿記論でも財務諸表論でも習った記憶がないです。


私が勉強していたのは、もう10年以上前だからなぁ。変わったのかなぁ?



まぁ、でも処理自体はわかったので、何とかなりそうです。


なんとなくですが、清算でも合併でもあまり大した違いはないように思います。



あとは、手続関係ですね。清算と合併と手続的にどっちが楽なのか、安く上がるのかですね。


お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...