2018年2月27日火曜日
出資配当金と事業分量配当金
確定申告の資料をもらったのですが、協同組合への出資をしているようで、
その組合からの出資配当金と事業分量配当金の通知書が入っていました。
出資配当金は、上場株式等以外の配当金ですから、原則配当所得として申告ですが、
1年当たりの金額が10万円以下である場合には、申告不要が選択できることとなっています。
配当はまぁいいのですが、事業分量配当金の取扱いが不明です。
その事業分量配当金の対象となる事業の内容次第で所得が変わってきますから、
事業内容を確認してみないと何とも言えません。
ただ、事業の内容として記載されているのは、「保険事業」と「購買事業」となっており、
組合を通じて加入している保険の掛金に対して、一定割合の割戻を受けているものと
決められたお店で購入した物品の代金の一定割合を割り戻してもらえるもののようです。
一応本人に確認してみたのですが、やはり、組合を通じて保険に入っているもののようで、
今回購買事業の取り扱いはありませんでした。
結果、保険の掛金の割戻であれば、保険料控除の対象となる金額から控除してやり、
雑所得に計上する必要はないと考えられます。
もし、購買事業の取り扱いがあるようでしたら、こちらは雑所得として計上が必要でした。
ということで、今回は、出資配当金も事業分量配当金も処理なしということでした。
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