2018年2月25日日曜日

限定承認の課税関係


先日、事務所の先輩に限定承認って何?って聞かれました。


準確定申告書に限定承認か否かの記入欄があるんで聞かれたようでした。


ちょっとセンパイって驚いたのですが、にっこりお答えしました。


相続が発生した際に財産より債務の方が多い場合には、相続放棄をするれば良いというのは、


聞いたことがあると思いますが、亡くなった人の財産と債務がどのくらいあるのか?すぐに


わからないこともありますよね。


財産はある程度分かっても負債はあとから出てくる可能性もありますから、


このような場合に、財産で負債を返済して残りがあれば相続して残りの財産をもらい、


それでも負債を全額返済できない場合には、残りの負債は引き継がないこととすることが


できる制度です。




この限定承認を行った場合には、相続税が課せられるのではなく、


被相続人の所得税が課せられることとなりますので、注意が必要です。


財産をすべて時価で売却したとして、譲渡所得を計算して課税されるわけです。


これを準確定申告の期限である4カ月以内にしなければなりません。


今日、質問された先輩もそうですが、所得税課税になることは知りませんでした。


相続の申告だったら基礎控除以下の財産なので、申告しなくて良いですよなんて言って


所得税課税されて追徴など受けたら最悪です。

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