2018年2月24日土曜日

ふるさと納税の謝礼品


ふるさと納税をしてるお客様の確定申告で、保険の解約による


一時所得が発生してる事がわかりました。




ふるさと納税の謝礼品については、一時所得として申告が


必要ですが、一時所得は50万円の控除があるので、


数十万寄付したところで課税所得は発生することはありません。


しかし、このお客さんの様に別に一時所得があり、


50万円の控除を全額使いきってしまう方は、謝礼品の


時価相当額の一時所得を申告しなければなりません。



では、いったいいくらを謝礼品の時価とすればよいのか?悩むところですが、


総務省から返礼品は寄付金の3割以下に押さえるようにとの要請がありましたが、


この点をひとつの目安にできるんじゃないかというものを発見!!


つまり、時価なんて簡単には計算できないんだから、


寄付金額の3割を返礼品の時価として概算で計上しちゃえばいいんじゃね?ってことで、


10万の寄付金に対し、3万の返礼品の時価相当額の概算計上をすることにしました。




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