2018年2月22日木曜日
100%子会社の合併
お客様から債務超過の100%子会社の合併か清算を検討しているとの連絡がありました。
清算の場合には、なんとなく繰越欠損金を引き継ぎ、子会社株式との差額については、
会計上損失となるものの税務上は資本金等として計上することとなります。
しかし、合併となった場合には、どのように処理するのか・・・。
調べてみると、資産と負債を取得したように仕訳をし、子会社株式との差額は、
抱合せ株式消滅損益として処理するようです。
この消滅損益については、税務上損金不算入で、別表4で加算しなければならないず、
その代わりに繰越欠損金が引き継げるってことになっているようですね。
しかし、こんな科目初めてみました・・・。簿記論でも財務諸表論でも習った記憶がないです。
私が勉強していたのは、もう10年以上前だからなぁ。変わったのかなぁ?
まぁ、でも処理自体はわかったので、何とかなりそうです。
なんとなくですが、清算でも合併でもあまり大した違いはないように思います。
あとは、手続関係ですね。清算と合併と手続的にどっちが楽なのか、安く上がるのかですね。
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