2017年9月1日金曜日

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例


相続関連のお客さんの件で所長より


なんか、改正があった気がするんだけど。と聞かれたので、調べました。


確か、土地等とそれ以外の財産を譲渡した場合の控除額(取得費に加算することができる金額)


が異なっていたのが、いつからか土地等もそれ以外の財産の譲渡と同じ扱いになったはず。


だけど、自信がないので調べました。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm


一応、記憶は正しかったようです。


譲渡者の相続税額 × 譲渡した財産の相続申告の財産の価額/譲渡者の課税価格


H26年改正で、平成27年1月1日以後相続又は遺贈により取得した財産からの適用でした。




ちなみに、旧法の取り扱いでは、土地等の譲渡に限って、譲渡していない土地等に対応する


相続税に相当する部分の金額も取得費に加算することができ、その分譲渡所得を減らすことが


できるという規定になっていました。



極端な話、土地を1億相続していて500万円相続税を支払っていたとします。


そして、その相続により取得した土地のうち1,000万円部分(H10年購入(価格500万円))


だけ譲渡した場合(売価は、1,200万円)には、


1,200万円 - (500万円+500万円) = 200万円
200万円 × 20% = 40万円の所得税(住民税含む)


という計算になるということですね。かなり有利だったですよね。
(ただし、別の土地を売却した場合には、もう取得費に加算する金額はありません。)




これからの相続では適用はないですが、平成26年12月15日に相続した人は、


申告期限が平成27年10月15日ですので、平成30年10月15日までに譲渡した人は、


旧法の適用があるということですね。

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