2018年7月31日火曜日
オープン模試の結果
オープン模試の結果が帰ってきました。
理論35点、計算42点の77点でした。
ギリギリ、上位25%でA判定です。
計算いついては、多少のミスはあったものの、こんなものかな、と。
理論いついては、柱はあがって、内容も書けそうだけど、
時間がなくて書ききれなかった。
理論の精度が上がってきてる今ならもう少し書けるかも。
本試験まで10日を切りましたが、まだまだ、上げられる!!
上がる余地がある。計算を維持しつつ、頑張ろう!!
2018年7月30日月曜日
答練の解き直しテク
今年はいつもより多く答練のとき直しができています。良い感じです。
ただ、その分印刷が多くなるので、インク代がかさみます。
その上、昨日はプリンターが壊れてしまって、さらに出費が・・・。
今日ネットで調べものとしていると、たまたま、他の受験生の方で答練の 解き直しについて
ブログを書かれているものがあり、それを見たのですが、その方は答練を解くときは、
消えるボールペンを使用しているそうです。
本試験では使用禁止となっていますが、練習の際は消えるのを使っていると、
消せば解き直しに使えるよ!!ってことでした。
しかも、熱で消えるので、アイロンをかけると一瞬で全部消えるそうです。
これはとってもよさそうですよね。
これから解く答練については、消えるボールペンで解いてみることにします。
2018年7月29日日曜日
プリンターが故障・・・
一通り答練の解き直しが完了しました。
TACの答練については、計算は平均的に40点以上が取れている感じですが、
これからは、時間を10分位短縮して解くようにして、もう少しレベルアップを出来ればいいな。
通勤講座の答練については、結構難問なので、35点位が平均といったところですね。
こちらは、普通にといても75分で解ききれない問題なので75分で再度チャレンジ!!
答練のデータは全てpdfにして保存しているので、すべてを印刷しようとしたのですが、
プリンターが壊れて動かなくなってしまいました・・・。
これから買いに行ってプリンターを選ぶ時間ももったいないので、勤務先で印刷させてもらうことに
しました。申し訳ないので、コピー用紙を500枚購入して持っていき、残った分は寄付しました。
あとは、問題をときまくるだけです。あと10日頑張ろう!!
2018年7月28日土曜日
ファイナルチェック②
ファイナルチェック②を解き直しをしました。
計算は、46点/50点
相次相続控除の計算が時間不足で解答できなかったのと、
保証期間付定期金に関する権利の保険料負担者が死亡していたことにより
被相続人が負担した保険料として計算していなかったため、間違いました。
理論の方は、概ね書けていたのですが、精度が問題ですね。
個人的には、ちょっと考える問題で、解答ボリュームが少ない問題が好ましい。
書くことが苦手なので、圧倒的に書くスピードが遅いんですよね・・・。
精度を上げて、スピードを上げるほかありません。
あと12日頑張ろう!!
2018年7月27日金曜日
ファイナルチェック①
ファイナルチェック①の講義が公開されましたので、再度解答しました。
計算については、10分くらい短縮して解答することができましたが、
点数が落ちました・・・。
自己採点 44点/50点
間違ったのは、以下の3か所
宅地の評価・・・不整形地の裏面路線との接する部分が一部である場合
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算での減額金額が
宅地の評価が間違ったことにより、間違った。
法定相続人でない者の未成年者控除をしてしまった・・・。
ちょっと緊張感が不足しているのかもしれません。あまり余裕をもって解答するのもダメですね。
2018年7月26日木曜日
寄附金付切手
お客様でいつも切手を83円で購入しているという方がいると事務所で話題になりました。
封筒の切手代は82円のはずですが、なぜか切手購入時に83円を支払っているとのこと。
定型外の封筒など特殊なものだと、83円切手を使うようなケースがあるのかと、
調べてみたところ、そのような特殊な大きさの封筒などは無いようでした。
もう少し調べてみると、どうも寄附金付の切手というものが販売されているようですね。
今回初めて知りましたが、普通切手には82円切手だと、「82」という数字が書いてますが、
寄附金付切手というのは、切手に「80+3」とかって書かれているそうです。
このプラス○○の部分が寄附金額になっているらしい。
ってことは、「80+3」ってなっている切手については、
通信費 80 / 現金 83
寄附金 3 /
という仕訳をしないといけないんですね。しかも通信費の部分は消費税課税ですが、
寄附金部分は消費税不課税となりますね。
知らないことが多すぎます。また一つ賢くなりました。
2018年7月25日水曜日
オープン模試
オープン模試の講義が始まりましたが、まだ答案は帰ってきていないので、もう一度、解きました。
前回は自己採点をしていなかったのですが、今回は採点をしてみました。
とはいえ、配点はないためわかりませんが、おそらく、46点/50点
基本的に全部あっていました。ほぼ最終税額まで合っていたのですが、
贈与税額控除の相続開始年分を計算してしまい、その相続人分だけ、最終税額が間違いました。
ということで、贈与税額控除の間違い(2点)と最終税額(2点)の46点かな。と。
計算の時間が75分くらいだったので、理論も全部書けるかなと思ったのですが、
書くスピードが足りず、あまり書ききれませんでした。
問2は、ほぼ完答できましたが、問1は、半分くらいでしょうか。
柱はほぼ上がっていたのですが、立木の評価減を忘れていたのと、
申告義務の承継を余分に上げてしまっていた感じです。
(柱上げをしただけで、内容は書けてません・・・。)
2018年7月24日火曜日
足の指の怪我
もう、1カ月以上前なのですが、転んだ際に痛めた足の中指が治らないんです。
転んだときはひょっとすると折れちゃったかも、って思ったくらい痛かったのですが、
1週間くらいすると落ち付いてきたんですよね。
多少痛みはあるものの、良くなってるんだろう、もう大丈夫だろうと思っていたのですが、
1ヶ月たっても違和感が残っていて、運動をしたりすると痛みが出てくるんですよね。
さすがに今さら恥ずかしくて病院もいけないので、湿布を貼ってごまかしてるんですが、
本当に治るのかなぁ?右足中指。
2018年7月23日月曜日
スランプ?
どんどん、答練の解き直しを進めているのですが、なかなか精度が上がりません。
時間は少しずつ短縮できてきている気はするのですが、その分ケアレスミスが出てきてる・・・。
初回に解いた時より2、3問多く間違ってしまってます・・・。なんてこった。
集中力が足りてない気がします。ちょっと連続で問題をとき過ぎているのかも。
その分理論に時間を費やすようにして、1日1答練位に抑えた方が良いかもしれません。
何が違うのだろうと冷静に考えると、
ケアレスミスがほぼゼロになっていたころは、もっと落ち付いて解けていた気がする。
もう一度あの頃のように落ち付いて解くように心がけよう。
なかなか、本試験にピークをもっていくのも難しいですね。
2018年7月22日日曜日
車の買い換え
もうすぐ車検が来るので、買い換えるか車検を受けるか
悩ましいところなのですが、今の車ってどのくらいの価格になるのかな?と思い、
ネットで査定してみました。
電話番号やらメールアドレスやらの入力が必要だったので電話とかかかってくるんだろうなぁ
と思いつつ、査定してみた訳なんですが、私の車は古すぎて、査定できませんでした....。
残念。と思った瞬間、電話がかかってきました。
は、早すぎです。
いろいろと質問をされ、終いには出張査定に行くと押しきられました。
で、30分もすると査定に来られて、大体10分くらい車を確認したら、20万~25万円です!!
しばらくすると、別の会社から電話が。
こちらは電話だけで査定しますって、車検証の情報をいうと、25万~30万円です!!
すごいですね。車屋さんって。
ジャンジャン電話が掛かるという話をすると、その方から登録した査定のWebページで
キャンセルした方がいいですよ、そのままにしてるとまだまだ電話きますよ。と
教えていただいたので、すぐキャンセルしました。
2018年7月21日土曜日
ファイナルチェック②
ファイナルチェック②を解答しました。
理論も計算もかなり点数を取れる問題です。
基本的な論点を押さえ、自信をつけさせるための問題になっていますね。
計算の自己採点は、44点/50点
ただ、ケアレスミスが2か所と時間不足で税額控除が一部解けませんでした。
ケアレスミスは、類似業種比準価額の分数の計算で、3で割るのを忘れてたのが、1つ。
もうひとつは、贈与税額控除の対象者を間違った。(Cなのに、なぜかBに間違ってしまった。)
理論も用語の意義については、十分に覚えきれていないので、ちょっと時間がかかってしまった。
これから計算のスピードを保ちつつ、理論の精度を上げていかなければならないです。
あと、少し頑張ろう!!
2018年7月20日金曜日
ファイナルチェック①
以前に申し込んでいたファイナルチェックが届きました。
講義が公開されるのは、23日の様ですが、早速解いてみました。
計算は、46点/50点
1点ケアレスミスで、宅地の評価の地積を間違ってしまった・・・。(4点)
問題文から答案に転記する場合に1の位と10の位を逆にしてしまっていました。
今後要注意です。というのもその宅地の小規模宅地等の金額でも点数を落としてますからね。
あとは、理論がちょっと時間が足りず、書ききれなかった。
時間が足りなくなるのは、覚え方が十分でないからでしょうね。
まだ少し覚え込む時間はあるので、最後の追い込みで何とかなるかなぁ。
2018年7月19日木曜日
農地等についての相続税の納税猶予
先日、お客様より農地等の継続届出書の資料が届きました。
税務署から送られてきたので持ってきたとのことだったのですが、以前に相続があった際に
前任の担当者が農地等についての相続税の納税猶予の規定を適用していたようです。
当時の相続の申告から3年近くが経過するので、継続届出書の提出するよう通知が
税務署から届いたんですね。
初めてのことで少々戸惑いましたが、税務署へ確認したところ農作物を作っていれば良く、
作っている農産物とその量を書いて提出してくれればいいとのことでした。
実際、農産物は取れているものの、自分と親戚の方へのおすそわけ位しかしていないようなので、
その農産物と量がどのくらいかを教えていただきました。
農地等の納税猶予の特例って農業を続けてもらうことが目的なのに、そんなんでいいの?と
思いつつ、とりあえず農産物を作っているので良いのかなぁ。
2018年7月18日水曜日
広大地の評価
広大地の評価については、平成29年改正で評価の方法が変わりました。
算式は、(A×B+C)/A × 0.8
ってことで覚えていたのですが、広大地と同じように正面路線価にこの算式で算出した割合を
乗じるだけだと思っていたのですが、違っていたんですね。
この算式で算出される率は、規模格差補正率だとのことです。
路線価に奥行補正や間口狭小、奥行長大等の補正をして得た評価額 × 規模格差補正率
で算出することになっているようです。
以前の広大地では、重複して適用できる補正率というのが、限られていたので
それを覚える必要がありましたが、今後は普通に計算して規模格差を掛ければよいんですね。
ただ、計算自体はちょっと手間がかかりますね。
2018年7月17日火曜日
答練のとき直し
順次答練のとき直しをしていっていますが、通勤講座の答練は難解なので、
力になります。
株式保有特定会社のS1の算定は特に難しいですね。
株式保有特定会社の判定は、相続税評価額の資産合計に含まれる株式の価額が
50%以上かどうかで判定され、50%以上であれば純資産価額とS1+S2との
いずれか少ない金額が評価額となります。
この場合の純資産価額、S2の計算は簡単なのですが、S1がかなり複雑です。
S1は、修正類似業種比準価額と修正純資産価額からその会社の評価上の区分に応じて
計算することとなるのですが、大会社の場合はいずれか大きい方って感じですね。
修正純資産価額については簡単で、株式がないものとして純資産価額を計算するだけです。
問題は、修正類似業種比準価額ですが、
これは、類似業種比準価額から株式に対応する部分を除いて算出した類似業種比準価額です。
で、その株式に対応する部分を除くために使用するのが、受取配当収受割合です。
直近2年間の株式に係る配当金額の合計額
受取配当収受割合 = --------------------- ・・・ ①
直近2年間の営業利益金額の合計額+分子
これは、株式以外の事業に係る利益である営業利益と株式に係る利益である配当金を
会社全体の利益と見立てて、そのうちに占める配当金の割合(最高1)ってことですね。
つまり、この割合で株式に対応する部分を特定しようとしているんですね。
類似業種比準価額を計算する場合に、通常通り配当、利益、純資産の50円株当たりの
金額を算定するのですが、これらをB、C、Dとします。
そして、そのうち株式に対応する部分をB’、C’、D’とすると、それぞれ次の様に算定します。
B’ = B × ①
C’ = C × ①
D’だけは、ちょっと違った計算をします。
株式等に係る帳簿価額
D’ = D × ----------- + 50円株当たりの利益積立金額 × ①
総資産の帳簿価額
純資産価額は、資本金と累積の利益になるので、直近2年分の受取配当収受割合だけで
計算するのは、ちょっと問題あるってことで、こうなっているんでしょうね。
あとの計算は、通常の類似業種比準価額とほぼ同じです。
B-B’ C-C’ D-D’
--- + --- + ---
b c d
類似業種株価 × ------------------ × 会社区分による割合
3
一応、復讐はしてみましたが、これは本試験で出題されたとしても捨て問ですね。
とりあえず、通常の純資産価額、S1(株式以外)の修正純資産価額、それから
S2(株式のみの純資産価額)は計算できるので、部分点狙いですね。
2018年7月16日月曜日
TAC直前オープン模試
直前オープン模試が送られてきましたので、解答しました。
内容や感想は結果が出てから書くこととします。
2時から4時までで解答し、早速答案を郵送しようと郵便局へ行ってみたのですが、
日曜日だからなのか、営業は15時までとなっていました。
仕方がないので、コンビニで切手を買おうと思ったのですが、205円切手など置いてなく、
今日の送付はあきらめることとしました。
コンビニで見つけたベリーベリーベリーフラッペなるものを購入。
手でほぐしてミルクを入れてかき混ぜてシェイクのようにして飲むようなのですが、
ミルクのボタンの下にお湯ボタンがあって、なぜか、これも押してしまったんです。
当然のことながら、冷たくないフラッペができてしまって、おいしくなかった・・・。
家に帰って凍らせておいしくいただきましたが、最悪な一日でした。
2018年7月15日日曜日
取引相場のない株式の種類株式が発行されている場合
取引相場のない株式において、優先株式等の種類株式が発行されている場合の
株式の評価について、通勤講座で出題されましたが、時間不足で解なかったので、復習を。
優先配当株式なので、普通株式より配当が多い代わりに議決権がないってところが違うのですが、
これにより、類似業種比準価額の配当の50円株当たりの金額が異なってくるのと、
評価方式の判定において、優先株の議決権はないものとして計算する必要があります。
また、「無議決権株式の評価の取扱いに係る選択届出書」を提出している場合には、
優先株を95%で評価し、優先株の5%部分の金額を普通株に加算して普通株式を計算する
調整計算が必要となっています。
では、具体的な計算方法を見てみましょう。
発行済株式 50,000株(普通 30,000株、優先20,000株)
相続による移転株式は、普通10,000株、優先8,000株
資本金等の額は75,000,000円
配当 直前期 2,000千円(普通)
2,500千円(優先)
直前々期 2,200千円(普通)
2,500千円(優先)
50円当たりの株式数 75,000千÷50=1,500千株
普通 1,500千円 × 30,000/50,000 = 900千株
優先 1,500千円 × 20,000/50,000 = 600千株
これをもとに、類似業種比準価額の配当の要素を算出します。
普通 (2,000千円 + 2,200千円)÷2 ÷900千株 = 2.33・・・
優先 (2,500千円 + 2,500千円)÷2 ÷600千株 = 4.16・・・
他のところは同じですね。
最後に、5%の調整計算です。
普通株式の株価 1,000円
優先株式の株価 1,200円
優先株式の株価調整 1,200円 × 95% = 1,140円
普通株式の株価調整
(1)1,200円 × 8,000株 × 5% = 480千円
(2)1,000円 ×10,000株 = 10,000千円
(3)((1)+(2))÷10,000株 1,048円
普通株 1,048 × 10,000株 = 10,480千円
優先株 1,140 × 8,000株 = 9,120千円
2018年7月14日土曜日
贈与税額控除の計算
特例と一般が混在する場合の贈与税額控除の計算が、TACと通勤講座で異なっていました。
ググってみましたが、見つからず・・・。
仕方がないので、相続税の申告書様式を入手して、贈与税額控除の計算書をもとに
計算方法を探ることにしました。
結果は、TACに軍配です。
特例と一般が混在する場合の計算方法は、
A = 特例税率を適用して計算した贈与税額
B = 特例贈与財産の価額の合計額
C = 一般税率を適用して計算した贈与税額
D = 一般贈与財産の価額の合計額(配偶者控除後の金額)
E = B+D(贈与税の課税価格の合計額(配偶者控除後の金額))
F = A × B/E × 生前贈与加算された特例贈与財産の価額/B
G = C × D/E × 生前贈与加算された一般贈与財産の価額/D
贈与税額控除額 = F + G
2018年7月13日金曜日
通勤講座9回目
通勤講座の最後の問題9回目を解答しました。
これまでの問題と比べると簡単にはなっているようでしたが、なかなか点数がとれませんでした。
自己採点 ・・・ 37点/50点
理論については、それなりに書いているつもりにはなっていますが、採点してもらえないので、
少々不安なところはあります。
計算については、時間が足りなかったため、最後まで解ききれなかった。
1.財産評価
(1)容積率の異なる宅地 ・・・ 時間不足(2点)
(2)取引相場のない株式 ・・・ 種類株の計算(6点)
(3)仏壇、仏具の非課税コメント(1点)
(4)小規模宅地等 ・・・ 時間不足(3点)
2.税額控除 ・・・ 2割加算の算式(1点)書いてなかった・・・。
コメント、算式記載漏れなどは、書くように気をつけなければいけません。習慣づけが大事。
あとは、取引相場のない株式は、手をつけたけど間違ってしまって6点の失点はきつい。
要復習です。その他宅地、小規模もきっちりとき直しをしておきたいところです。
これまでの問題と比べると簡単にはなっているようでしたが、なかなか点数がとれませんでした。
自己採点 ・・・ 37点/50点
理論については、それなりに書いているつもりにはなっていますが、採点してもらえないので、
少々不安なところはあります。
計算については、時間が足りなかったため、最後まで解ききれなかった。
1.財産評価
(1)容積率の異なる宅地 ・・・ 時間不足(2点)
(2)取引相場のない株式 ・・・ 種類株の計算(6点)
(3)仏壇、仏具の非課税コメント(1点)
(4)小規模宅地等 ・・・ 時間不足(3点)
2.税額控除 ・・・ 2割加算の算式(1点)書いてなかった・・・。
コメント、算式記載漏れなどは、書くように気をつけなければいけません。習慣づけが大事。
あとは、取引相場のない株式は、手をつけたけど間違ってしまって6点の失点はきつい。
要復習です。その他宅地、小規模もきっちりとき直しをしておきたいところです。
2018年7月12日木曜日
土地の取得
お客様の決算で土地の取得をされていました。
翌期に新規事業の立ち上げを予定しているため、その店舗を建てるための土地を購入です。
その支払として、土地代のほか、以下の費用が発生しておりました。
1.取得時以降の固定資産税相当額
2.不動産会社へ支払った仲介手数料
3.司法書士へ支払った登記費用
さて、これらの費用というのは、経費とできるのか、土地の取得費に計上すべきなのか。
1と2については、土地の取得価額に算入ですね。
1の固定資産税相当額の精算は、よく行われることですが、固定資産税というのは
1月1日の所有者に対して課税されるものであるため、相当額の負担をしても固定資産税を
支払ったとは考えす、土地の利用価値が固定資産税相当額だけ高くなっていると考えます。
なので、土地の取得価額として算入するわけですね。
2については、土地の取得のために要した費用ということで、土地の取得価額に算入しますが、
これについては、消費税の取扱いで要注意です。
消費税は、当然課税仕入なのですが、土地の利用目的に応じて、課税売上対応か、
非課税売上対応か、共通対応かが変わってきます。
今回は、店舗の土地であり、その店舗では課税売上しか発生しないので、
課税売上対応の課税仕入ということになります。
本社の土地の場合には、共通対応の課税仕入になりますし、
その土地が転売目的の取得である場合には、非課税売上対応の課税仕入となります。
ただ、課税売上割合が95%未満や課税売上高が5億円超の場合のみですので、
それ以外の場合には、気にする必要はありません。
最後に、3の登記費用は、原則経費で、取得価額に算入しないことができます。
登記自体は第三者に対抗するためにするものであり、取得のために要する費用
ではないからでしょうね。
2018年7月11日水曜日
最後の教材到着
週末に届くはずだった最後の教材がようやく届きました。
どうやら先日の大雨により配送が遅れていたようですね。届いてから気づいたのですが、
Web Schoolのページで配達の遅れについて、お知らせがありました。
しかし、今回のような豪雨は厄介ですね。今回被害にあわれた方には、お見舞い申し上げます。
明日は我が身と、自宅の火災保険をチェックしましたところ、水害の保険には入っておらず、
保険加入を検討せねばと思いました。
さて、最後の補助問題は、かなり出来ました。
結果は、48点/50点
残念ながら満点を逃してしまったのですが、最終税額まで時移管不足で算出できませんでした。
ただ、最後まで解けていたとしても、途中の集計を誤ってしまっていたので、いずれにせよ
間違いでした。まだまだ成長できる!!さらなるスピードアップを目指す!!
2018年7月10日火曜日
補助問題1、2の解き直し
TACの答練もほぼ終わりましたし、通勤講座の答練もあと1つを残すのみとなりました。
これまで解いてきた答練を再度解いて行こうと思います。
毎日、1つずつでも解いていけば、3回くらいは解けるかなぁといった感じです。
早速、補助問題の1、2回目を解いてみたところ、確実にレベルアップが
出来ていることを実感しました。
結果は、48点と47点で、いずれも計算ミスなどがあり、最終税額(2点)を
間違ってしまいました。
あと、1点間違えてしまったのは、
取引相場のない株式の純資産価額の評価で、預金利息の計算をする部分があったのですが、
控除する源泉所得税率を誤ってしまいました。
個人の源泉所得税率は、国税15.315%と地方税5%の合計20.315%ですが、
法人の場合は、地方税の5%が控除されなかったんですよね。
ですので、法人の預金利息の評価では、元金 + 利息 × (1-15.315%)と
なるということなのですが、この場合には、基本的に問題で使用する税率が与えられるので、
15.315%が与えられた場合には、注意すればいいだけです。
こういったところを焦って読み飛ばしてしまわないようにだけしなければなりません。
2018年7月9日月曜日
会費の消費税の取り扱い
会費の消費税についての取り扱いはけっこう悩みますよね。
お客さんからよくわからない。と言われることが多いです。
消費税が課税になるのか不課税になるのか、非課税になるのか。
判断が難しいところです。
では、会費の場合は、どのように規定されているのでしょうか。
国税庁のホームページでは、次のように記載されています。
No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。
基本的に対価性のありなしが重要ということなのですが、その判断はやはり難しいですね。
ただ、通常の年会費として集められ、業務運営に使われるものについては、対価性なしと
判断すべきということです。
2018年7月8日日曜日
今月は忙しい・・・。
今月は何かと忙しい・・・。
やはり、四半期決算があると、とんでもなく忙しい状況に陥ってしまいます。
なので、今週末は結構家で仕事をしてしまった。
13日位までには、ある程度四半期決算が完了するので、
それから5月決算を仕上げなければならないのと、7月決算の会社さんが
利益が出そうだからって処理を急ぎでやってもらえないかって言われてしまったので、
かなーり厳しいです。
それから、資料せんもちょろちょろ、届いてきているので、なんだか、アップアップです。
あ、そういえば、源泉税の納期の特例の納付期限も迫ってますね。
まだ、給与台帳をもってきてくれていないお客さんがあったなぁ。
もう既に2回くらい催促してるんだけど・・・。大丈夫かなぁ。
本試験まであと1カ月ですので、ラストスパートをかけないといけないんですがねぇ。
何とかなるサ!!ま、頑張ります。
2018年7月7日土曜日
通勤講座8
通勤講座8回目を解答しました。
相変わらず、ヘビーな問題です。
計算自己採点 ・・・ 30点
間違えたのは、以下。
1.財産評価
(1)タワーマンション(1点)取得価額
(2)不合理な分割をした宅地の評価(1点)分割方法2つあり
(3)株主となる権利(1点)時期要確認
(4)生命保険契約に関する権利(1点)本来の相続財産
(5)取引相場のない株式
評価会社の判定(3点)
評価額(1点)
(6)小規模宅地等(2点)時間不足
(7)未分割遺産の分割金額(1点)
2.みなし取得財産
(1)受取人が死亡している場合(2点)
(2)生命保険契約に関する権利(1点)読み飛ばし
(3)定期金に関する権利(1点)読み飛ばし
3.相続時精算課税(2点)
孫の適用可能期間はH27年以後なので、
直系尊属の死亡により推定相続人となった場合は注意
4.税額控除
(1)配偶者の軽減(2点)
(2)贈与税額控除(1点)
みなし取得財産については、全部ケアレスミス。その他は仕方ない。
2018年7月6日金曜日
携帯電話2度目の水没から1月半
2度目の水没から1ヶ月半が経過しました。
これまで、じっくり乾かしてきたので、十分に中身は乾いているはず。
電源を入れてみると・・・、おーーーーーっ。入りました。
パスワード入力画面が出てきたので、ポスワードを入力してみるも・・・・。
残念、なぜかひとつボタンが効きません。しかもパスワードで使っているキーの1つが効かない。
結局、パスワードを解除することもできないし、もし復活しても電話をかけることができなかったり、
文字入力ができなかったりするので、使い物にはならないですね。
残念ですが、今回もあきらめざるを得ないです。
2018年7月5日木曜日
債権譲渡
お客様より取引先が債権譲渡をしたようで、その債権を買取った業者から
通知が届いたんだが、どうすればよいの?という問い合わせが入りました。
そんなのあるんだなぁと思いつつ、その通知を送っていただくことにしたのですが、
債権譲渡に関する内容証明郵便と債権譲渡登記事項証明書がファックスで届いたようでした。
調べてみると、
基本的には、債権を譲渡した人からの通知か、債務者の承諾がないと、
債権の譲受人は、債務者に対して債権者である旨の主張ができないようです。
しかし、譲受人でも債権登記証明書の交付を伴う通知をすれば、主張することができるそうで、
今回は、その通知の前にとりあえず、ファックスで知らせてきたという感じなのでしょう。
おそらく、内容証明郵便で譲渡の通知と債権登記証明書の原本が届くのかなと思われます。
とりあえずは、それまで待ってそれからですね。
2018年7月4日水曜日
全国公開模試
全国公開模試の結果が帰ってきました。
結果は、
理論 37点
計算 36点
合計 73点
計算の間違った個所
1.財産評価
(1)2路線に接する不整形地
正面路線価の算定方法(2点)
(2)不整形地で広大地
広大地補正率(2点)
(3)小規模宅地等
時間不足(4点)
2.税額控除
(1)贈与税額控除
特例税率と一般税率が混在している場合の計算(2点)
(2)相次相続控除
純資産価額を使用(2点)
(3)最終税額(2点)
計算の手ごたえは結構あったのですが、理論は細かい点を覚えきれておらず、
もう少し延ばせる余地ありかなという感じです。
これから理論は力をつけていきたいですね。
ただ、私の能力的には、計算で稼がなければならないので、計算のレベルも維持できるよう
答練の解き直しも日々やっていかなければならないです。
あと、約一カ月ですからねぇ。頑張るしかないですね。
2018年7月3日火曜日
モスのにくにくバーガー
先日、モスのにくにくバーガーをいただきました。
ブログに乗せるつもりでせっかく写真まで撮っていたのに、すっかり忘れてしまってました。
以前から名前だけはなんとなく知っていたのですが、先月25日くらいに
29日限定の商品であることを知り、これは食べねばと決意。
いつものお昼はお弁当を持参しているのですが、先月の29日は御飯だけにして、
モスのドライブスルーでにくにくバーガーを注文!!
焼き肉ライスバーガーのライスがパティになってて、さらに照り焼きチキンが!!!
パティ-グリーンリーフ-焼き肉-レタス-チキン-グリーンリーフ-パティ
かなりのボリュームで大変満足いたしました。
ただやはり、肉しかないので、これだけだと物足りないですね。
ご飯があって良かった。一層おいしくいただけた気がします。
食べ終わったときに包み紙の中に大量の肉汁が出てて驚きました。
あとで、モスのHPを見たのですが、こんな注意書きがありました。
- ※こちらの商品は、肉汁が多く、袋から漏れ出す可能性があります。お持ち帰りの際、またはお召し上がりの際は十分ご注意ください。
- ※一部の商品については扱っていない店舗もあります。
確かにかなりの肉汁でしたよーー。
いやー、うちの近くのモスバーガーでは扱っててくれて良かったぁ。
ご興味のある方は、ご賞味あれ。
2018年7月2日月曜日
実力完成答練の解き直し
実力完成答練の解き直しをしている中で、また引っかかってしまった問題です。
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税を受けた場合の問題。
Aは、昭和60年11月30日生まれで、次の贈与を受けている。
H25年 受贈者A 教育資金(非課税適用) 5百万円
H28年 受贈者A 現金(精算課税選択) 20百万円
H25年 教育資金の非課税の適用を受けているので、平成25年分は、非課税。
H27年11月30日に、Aは30歳になるため、終了時の管理残額2、500千円を
贈与により取得したものとみなされて、贈与税が課せられていたんですね。
これを見落としてしまってました。
教育資金や結婚・子育て資金は、同じような論点での出題が予想されるため、
しっかりと確認をして解答したいところです。
教育資金については、いつ30歳になったのか。
結婚子育て資金については、いつ50歳になったのか。なってないのか。
2018年7月1日日曜日
中小企業経営強化税制で節税
利益がかなり出そうだということで、中小企業経営強化税制を使って、
設備投資をして即時償却できないかとの相談がありました。
この税制では、A類型とB類型がありますが、B類型については、
設備の購入以前に経産省へ認定を受けなければならないので、ほぼ無理。
しかし、A類型については、認定までの時間が約1カ月となっているようなので、
ぎりぎり間に合うかどうかといった状況です。
認定自体は、購入事業年度中でなければならないようですので、事業年度末を超えてしまうと
使えないというリスクもあります。
また、A、B類型ともに設備投資後の報告義務があるため、その報告もしなければなりません。
設備投資をしていなければ、特別償却は当然認められないわけですが、目標を達成できない
場合であっても報告さえしておけば、適用した税制の取消などは無いようです。
以上をご説明し、認定を受けるための書類の作成をしてもらうようにしました。
間に合えばいいのですが。
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