2018年7月12日木曜日

土地の取得


お客様の決算で土地の取得をされていました。


翌期に新規事業の立ち上げを予定しているため、その店舗を建てるための土地を購入です。


その支払として、土地代のほか、以下の費用が発生しておりました。


1.取得時以降の固定資産税相当額
2.不動産会社へ支払った仲介手数料
3.司法書士へ支払った登記費用


さて、これらの費用というのは、経費とできるのか、土地の取得費に計上すべきなのか。


1と2については、土地の取得価額に算入ですね。


1の固定資産税相当額の精算は、よく行われることですが、固定資産税というのは


1月1日の所有者に対して課税されるものであるため、相当額の負担をしても固定資産税を


支払ったとは考えす、土地の利用価値が固定資産税相当額だけ高くなっていると考えます。


なので、土地の取得価額として算入するわけですね。


2については、土地の取得のために要した費用ということで、土地の取得価額に算入しますが、


これについては、消費税の取扱いで要注意です。


消費税は、当然課税仕入なのですが、土地の利用目的に応じて、課税売上対応か、


非課税売上対応か、共通対応かが変わってきます。


今回は、店舗の土地であり、その店舗では課税売上しか発生しないので、


課税売上対応の課税仕入ということになります。


本社の土地の場合には、共通対応の課税仕入になりますし、


その土地が転売目的の取得である場合には、非課税売上対応の課税仕入となります。


ただ、課税売上割合が95%未満や課税売上高が5億円超の場合のみですので、


それ以外の場合には、気にする必要はありません。


最後に、3の登記費用は、原則経費で、取得価額に算入しないことができます。


登記自体は第三者に対抗するためにするものであり、取得のために要する費用


ではないからでしょうね。


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