2018年7月9日月曜日

会費の消費税の取り扱い


会費の消費税についての取り扱いはけっこう悩みますよね。


お客さんからよくわからない。と言われることが多いです。


消費税が課税になるのか不課税になるのか、非課税になるのか。


判断が難しいところです。


では、会費の場合は、どのように規定されているのでしょうか。


国税庁のホームページでは、次のように記載されています。

No.6467 会費や入会金の仕入税額控除

 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
 また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
 さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
 なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。 


基本的に対価性のありなしが重要ということなのですが、その判断はやはり難しいですね。


ただ、通常の年会費として集められ、業務運営に使われるものについては、対価性なしと


判断すべきということです。


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