2018年7月1日日曜日

中小企業経営強化税制で節税


利益がかなり出そうだということで、中小企業経営強化税制を使って、


設備投資をして即時償却できないかとの相談がありました。


この税制では、A類型とB類型がありますが、B類型については、


設備の購入以前に経産省へ認定を受けなければならないので、ほぼ無理。


しかし、A類型については、認定までの時間が約1カ月となっているようなので、


ぎりぎり間に合うかどうかといった状況です。


認定自体は、購入事業年度中でなければならないようですので、事業年度末を超えてしまうと


使えないというリスクもあります。


また、A、B類型ともに設備投資後の報告義務があるため、その報告もしなければなりません。


設備投資をしていなければ、特別償却は当然認められないわけですが、目標を達成できない


場合であっても報告さえしておけば、適用した税制の取消などは無いようです。


以上をご説明し、認定を受けるための書類の作成をしてもらうようにしました。


間に合えばいいのですが。


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