2018年7月5日木曜日

債権譲渡


お客様より取引先が債権譲渡をしたようで、その債権を買取った業者から


通知が届いたんだが、どうすればよいの?という問い合わせが入りました。



そんなのあるんだなぁと思いつつ、その通知を送っていただくことにしたのですが、


債権譲渡に関する内容証明郵便と債権譲渡登記事項証明書がファックスで届いたようでした。


調べてみると、


基本的には、債権を譲渡した人からの通知か、債務者の承諾がないと、


債権の譲受人は、債務者に対して債権者である旨の主張ができないようです。


しかし、譲受人でも債権登記証明書の交付を伴う通知をすれば、主張することができるそうで、


今回は、その通知の前にとりあえず、ファックスで知らせてきたという感じなのでしょう。


おそらく、内容証明郵便で譲渡の通知と債権登記証明書の原本が届くのかなと思われます。



とりあえずは、それまで待ってそれからですね。






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