2019年4月30日火曜日

久々のゴルフコンペ


半年ぶりくらいにゴルフコンペに参加しました。


最近は、毎週1回の練習を欠かさずしており、大分上達している気がしていたので、


結構楽しみにしておりました。


が・・・、最初の一発目のドライバーが良かっただけで、その後のショットがクリーンヒットしない。


午前中のINは散々たる成績(65)でした。


午後も最初は同じ感じで当たらない・・・。久々のコースで気合が入り過ぎて力みすぎ?と思い、


肩の力を抜いて打つように心がけると、ようやく多少マシになってきて、


3~7ホールまでは、ほぼボギーペース。ただ、最後の2ホールは疲れてきたのか


また、まともに当らなくなってしまいました。ってことで、OUT54のトータル119です。


練習場では結構当たる気がしていたのですが、コースへ行くと全然です。何が悪いのか?


くやしいので、その後練習場へ行ってみたのですが、悪いスイングが身についてるのか、


まともに当らないんです。100球くらい打ち込むとそれなりに当たるようになってきたけど、


いつもの感じじゃぁない。


その後も打ち続けて200球くらい打つと、かるーく打って当たる感覚を取り戻せたので、


やっぱ力みすぎだったんでしょうね。


2019年4月29日月曜日

あと100日


ゴールデンウィーク3日目、本試験まであと100日となりました。


ここからの100日が大事ですので、しっかり勉強に臨みます。


早速、TAC直前対策講義1回目の補助問題を解いてみました。


最近、総合問題を解いていなかったせいか、時間が全く足りませんでした・・・。


結構いい感じで解けていると思ってたのに、気づいたら10分オーバーでした。(なんてこった。)


ミス自体はほぼ無かったのですが、取引相場のない株式の評価の中の評価方式で


中心的な同族株主の判定でミスってしまいました。


中心的な同族株主の範囲は、


1.本人
2.配偶者
3.直系血族
4.兄弟姉妹
5.一親等の姻族


ですが、5の一親等の姻族に該当する人を外して判定してしまい、原則評価となるところを


特例評価で計算してしまうというミスでした。


一時期は計算問題を解きまくっていたので、スピードアップで来ていたのですが、


しばらく解かなかったら、鈍ってしまうんですね。やっぱコツコツが大事!!

2019年4月28日日曜日

調査後の修正申告の過少申告加算税


税務調査後に修正申告をした結果、発生する過少申告加算税についても


計算していた金額と違っていたので、原因を調べてみました。


過少申告加算税は、10%か15%となっていますが、当初の申告の本税と50万円の多い方


までの金額については10%で、それを超える部分の金額について15%の加算税が課せられ


るようになっています。


が、今回の通知のあった過少申告加算税は、当初申告の本税も50万円もを超えているにも


かかわらず、10%を乗じた金額となっていました。


なぜだかよくわかりませんが、変に問い合わせをして間違っていたので15%に訂正すると


言われても嫌なので、これ以上追及はしませんが謎です。


単なるミスだと、わかったときに追加で支払えなんて言われたりするのかな?どうなんだろう。

2019年4月27日土曜日

調査後の修正申告の延滞税


先日決着した税務調査の延滞税の通知が来たそうなのですが、思っていた金額とすこし


ズレが発生していました。


法人税、地方法人税、消費税の3つのうち、法人税だけ100円違ってたんですよね。


日数の計算が違っているのかな?と思って色々なパターンを試してみると、やはり、


日数計算の部分での算式誤りに気付きました。


今後は、おそらくこれで問題なく計算できると思われます。


期限内申告の法定納期限と修正申告の日を入力し、後は追加納税した修正税額を入力すれば


その延滞税が計算できるようにしました。延滞税率については、毎年の税率を手入力する


必要はありますが、これさえ入れれば正しく計算できるようになりました。


これから送られてくるであろう地方税の延滞金も同じように計算するのかどうかを


確認できれば完璧です。


2019年4月26日金曜日

原油高になる?


アメリカによる経済制裁で、イラン産原油の輸入国へ対する制裁猶予を解除すると


発表されたということで、原油価格が上昇し、ガソリン代が上がると言っていたので、


その前にガソリンを満タンにしておくことにしました。


今回は、これまでで一番減ったなぁと思っておりましたが、30L位の給油で満タンになったので、


あと15Lくらいは残っていたことになります。(タンク容量は、45L)


ってことは、まだ250~280Km位は走れるので、まだまだイケましたね。


でも、今回はガソリン代が上がりそうだし、仕方ないです。


あと、大災害などが来た時のことを思うと、いろんな意味でガソリンを残しておきたいっていう


心理が働きますよね。アウトランダーのエンジンで電気を作ってやれば、家電も使えますからね。






2019年4月25日木曜日

欠損金の繰越控除


以前にみなし解散となった法人が継続をして、元の事業年度に戻ったのですが、


その際に繰越欠損金の過去9年間の事業年度が10事業年度になってしまったんですよね。


具体的には、以下の様になってます。


① H22.4.1 - H23.3.31
② H23.4.1 - H24.3.31
③ H24.4.1 - H25.3.31
④ H25.4.1 - H26.3.31
⑤ H26.4.1 - H27.3.31
⑥ H27.4.1 - H28.3.31
⑦ H28.4.1 - H29.3.31
⑧ H29.4.1 - H29.12.17   前々期
⑨ H29.12.18 - H30.3.31 前期
⑩ H30.4.1 - H31.3.31  当期


で、過去9事業年度だと、①の事業年度の繰越は出来ないこととなりますが、


過去9年分だと繰越しできます。ってことで調べてみました。


各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を


繰越控除することができることとなっています。


ですので、①も繰越しできるって結論ですね。ただ、来年の決算では切り捨てられます。


あと、H30年4月1日以後に開始した事業年度において、生じた欠損金については、


10年間の繰越控除ができることとなりました。


なので、⑩の決算期以後に発生する欠損金額は、10年間繰り越せるんですね。

2019年4月24日水曜日

2月決算終了


ようやく長い4月が終わります。


やっと、3月決算法人の先発隊7社と2月決算4社の申告書が完成しました。


3月決算法人については、申告書の提出は5月の株主総会後ってことになっているので、


5月末位になりますが、訂正になることはないのでほぼ完了です。


ゴールデンウィークの直前講座の開始に向けて、勉強の方へ重点を置かねばなりません。


出来れば、資料をもってきてくれている3月決算のうちの1社を4月中に片づけられれば、


安心してゴールデンウィークを迎えられ、勉強に専念できるので、ラストスパートです。


今年は、2月決算は期限が5/7になっておりますので、ちょっと余裕があったのですが、


改元でシステムのバージョンアップがあったので、できるだけ4月中にしたかったんですよね。


何かあったら嫌ですからねぇ。


あと、法人税、消費税の納付も5/7が期限になっていますが、お客さんからは、


銀行が混むので、4/24までに納付したいって要望もいただいていました。



2019年4月23日火曜日

マンションの修繕積立金


社宅として購入しているマンションの修繕積立金を資産計上している会社を引き継ぎ、


前任者の処理を継続して資産計上していたのですが、修繕の事実を把握することがなく、


いつまでたっても費用化できない状況となっています。


大規模修繕をした際に、各区分所有者の持分の残金を残して費用化することはできるのですが、


毎年決算時に残高を確認する必要があるので面倒ですし、管理組合がきちんとそういうデータを


出してくれるのかどうかもよくわかりません。


あとは、マンションを手放す際に全額費用化されるくらいでしょうか。


一応所得税での質疑応答事例にはなりますが、一定の要件を満たせば支出時の


経費として認められるというものが公表されています。


一定の要件とは、次のものですが、通常の管理組合であれば、満たすはずです。
①区分所有者となった者が支払義務を負うこと
②管理組合が返還義務を有しないこと
③将来の修繕等のみに使用され、他への流用されないこと
④長期修繕計画に基づき合理的に金額算定がされていること


過去に計上してしまっている修繕積立金については、原則的な処理として


修繕を実行した際に費用処理するしかありませんが、これから支払うものについては、


費用処理してもよいと思われるので、今後は経費処理しようと思います。





2019年4月22日月曜日

キックボクシング


甥っ子がキックボクシングの試合をするってので、見に行ってきました。


対戦相手との関係で61Kgに体重を落とさなければならないっていうので、


減量したのですが、直前に対戦相手が変わって、63.5KgでOKってことに。


もともとの体重が、63Kgぐらいだったので、大丈夫じゃない?って思ってましたが、


まぁ、相手の大きく見えること。


体重差はあまり無いように言ってましたが、体格が全然違う・・・。


まぁ、試合は言わずもがな。悲惨な状態でした。


途中もつれ合ってお互いが倒れた際に変に手をついてしまったらしく、脱臼しちゃう始末。


小学生の試合も結構やってましたが、パンチもキックもみんなしっかりしててすごかったです。


キックボクシングをリングサイドで初めて見たんですが、結構面白いですね。


ただ、ジムでやってるので、とにかく狭い。仕方ないんでしょうけどね。


2019年4月21日日曜日

洗車で失敗


車の洗車をしたのですが、隣に止めてある嫁さんの車の汚れが気になって気になって、


嫁さんの車も洗車することにしました。


とりあえず、汚れがあまり目立たない色の車なので、ざっと洗っただけでも結構きれいになる。


うらやましい限りです。やっぱ次はもう黒買わない。って思いながら、天井を洗っていたのですが、


脚立を移動させて反対側に行くのが面倒だったので、もうちょっと向こうまで、もうちょっと、


もうちょっとと車の角に手を置いて向こうの方まで洗ってたのですが、なんとなくグニャッって


感覚が手に伝わる・・・。体重をかけ過ぎて凹んじゃいました。やべっ。


車内側から押せないかなぁと車内を観察してみるも押し出すことは難しそう・・・。


こういうのって自分で直せないのかなぁと思いつつ、ググってみたのですが、


ドライヤー&冷却スプレーで直るっていうのが結構出てきます。ユーチューブで実践もされてる。


これだったらできるかもって、早速冷却スプレー買ってきました。


ドライヤーは家にあるのを使って、やってみました。


まずはドライヤーでじっくり温めて、そのあと冷却スプレーでシューっと。


冷却スプレーは逆さでスプレーした方が冷たいのが出るそうなので、逆さにしてスプレー。


温めてから急激に冷やすことで元の形に戻ろうとするんだとか。すげー、ホントに直った。


凹んでる範囲もちょっとだったので良かったのか、ほぼわからないくらいにきれいに直りました。


かなり焦りましたが、やはり楽をしようとするとだめですね。


次からはキチンと反対も脚立をもっていきます。反省反省。

2019年4月20日土曜日

同業者団体の会費


同業者団体の会費って、諸会費なのか交際費なのか悩ましい場合がありますよね。


ライオンズクラブやロータリークラブについては、


通達9-7-15の2にて、


(1)入会金又は計上会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
(2)(1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。


このように、会費でも交際費になるものがあるんですよね。


その団体の会計の内容如何によるってことで、ロータリーやライオンズは、主に交際費的な


用途に会費が使用されるので、交際費とされているようです。


その他の同業団体等については、


通達9-7-15の3に、


(1)通常会費については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金に算入しない。
(2)その他の会費については、前払費用とし、等が異動業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。
イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄付


前払費用として処理すべきものがあるのは理解できますが、その事実、金額、そして


損金計上時期を把握するのは結構大変そうですね。

2019年4月19日金曜日

倒産防止共済の別表


退職をした方から引継ぎを受けたお客様で、倒産防止共済をかけているところがあったんですが、


倒産防止共済って掛金を経費とするために別表をつけなければならないようなんですよね。


別の担当しているお客さんでは別表をつけていたのですが、引き継いだお客さんではこれまで


別表をつけていたことが無いようだったので、今回の申告からつけることとしました。


過去をつつかれると嫌だなぁと思いつつも今後もそのままにしておくわけにもいきませんからねぇ。


具体的には、別表10(6)ってのです。


下の方に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」ってのがありますので、


こちらに基金の名義や支払金額等を記入するだけです。


確定申告書等に損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。と


規定されているので、指摘されると損金算入できないかもしれませんので、必ずつけましょうね。



まぁ、そんな指摘されたなんてのは、聞いたことがありませんが、一応ね。


あと、実際に支払った金額だけしか対象にならないので、未払計上している場合は、


要注意ですね。





2019年4月18日木曜日

土地の評価額


お客さんから土地の評価額について質問を受けました。


評価単価を教えてほしいとも言われましたが、なんとも難しいですね。


土地の評価額は、不動産屋さんや不動産鑑定士さんの方で確認して頂くしかありません。


相続税評価額であれば、算定することもできなくはないですが、実際の売買価額よりは


8割ほどの評価となっているとされていますね。


ですので、路線価のある地域であれば、路線価方式で計算した金額を


また、倍率方式であれば、固定資産税評価額に倍率を乗じた金額を


0.8で割って算出した金額を評価額とするならば、我々でも計算できるかな。ってとこですね。


何年か前に経営状況が悪化したため、本社事務所の土地を親会社に売却して


借入金の返済に充てたことがあったのですが、その後利益も順調に積み上がり、


買い戻すことを検討しているようでした。


その際の売買価格をどうするかということだったようなのですが、親会社と話し合ってもらい、


ある程度の根拠をもって売買価額を決定しないといけないと思われるので、できれば、


不動産鑑定士などの評価額を取っていただくことをお勧めしました。


土地の評価って結構大変そうで難しそうだけど、面白そうでもありますよね。

2019年4月17日水曜日

直前講座の予定表


先日、直前講座の予定表が公表されていました。


最初は、4/26に直前対策テキストと補助問題①②及び実力完成答練①②が


送られてくるようですので、スケジュールを立てました。


いよいよ今年も最後の追い込みが始まりますね。頑張りましょう!!


ゴールデンウィークの10連休は前半の4月中は遊んで、後半5月からは


しっかりと勉学に励みたいと思っています。


だいたい1週間に1度答練を解答して提出するという感じですね。


これは、教材が送られてくるペースに合わせることで学習のペースもできるのでいいんだけど、


最後の教材が来るのが、7月の中旬ですからここから8月の本試験までの時間の使い方が


大事ですよね。去年は何となくこの期間の学習が手に付かずダメだった気がするので、


今年はこの辺りの時間をうまく使って追い込まなければならないなぁ。と思う次第です。


2019年4月16日火曜日

リサイクル預託金


車を購入した場合に支払うリサイクル料ですが、廃車にする際にリサイクルに必要な費用を


事前に支払って置き、廃車にした際にその費用が使われてリサイクルされることとなってますね。


このリサイクル料ってのは、リサイクル預託金と資金管理料に区分されているのですが、


リサイクル預託金は支払った際には使われず、預けた形になっています。


資金管理料は、リサイクル預託金を廃車まで預かって管理するための費用に充てられます。


このため資金管理料は支払った際の経費(消費税課税)となります。


リサイクル預託金は、自動車リサイクルシステムのページで、確認することができます。


ここでの管理費用として、資金管理料が使われているんでしょうね。


リサイクル預託金は、購入時に支払った際には、預託金/現金 xxxとなります。


車を廃車にした際には、当然リサイクル料を使ってリサイクルされるわけですから、


雑費(消費税課税)/預託金 xxx となり、経費処理されるんですよね。


一方、下取りに出したり、売却したりした場合には、廃車ではないのでリサイクル預託金は、


使用されませんよね。じゃ、どうなるのか。


リサイクル料を支払ったことの証であるリサイクル券も一緒に売却することになります。


預託金という債権を譲渡するんですね。


現金/預託金 xxx


ってなるわけですが、消費税は非課税売上ということになります。


平成28年改正で有価証券と同様売却価額の5%を非課税売上げとして課税売上割合の


計算をする際に分母に加算することとなってます。

2019年4月15日月曜日

入院


久しぶりに地元の中学の友達と飲むので、近くに住んでいる妹の家に泊めてもらおうと


思ってたのですが、入院してしまったようなんです。


潰瘍性大腸炎を何年か前から患っていて、最近ちょっと調子が悪かったようです。


そう、あの阿部首相が1回目の首相時代に患っていた病気です。あまり知られてないかな?


結構患者数も多いようなので、いろいろ治療法もできてきつつあるんでしょうが、


原因不明でなかなか完治しにくいようで大変そうです。


原因不明の病気のほとんどで言われていますが、ストレスが原因ではないかと。


遺伝的要素もないとは言えないので、自分も気をつけなければなりません。



一応、なんどか検査は受けたことがあるのですが、今のところ特に問題ないようです。


職業柄結構ストレスもあるとは思いますが、なんとなくうまく流せているのかな?


2019年4月14日日曜日

税理士試験の願書


税理士試験の願書交付が始まりましたね。


願書を出すのを忘れちゃうとどうにもなりませんので、気をつけましょう。


ところで、去年までは各所轄の税務署へ行くと願書をもらえていたのですが、


今年からもらえなくなってしまったんですね。


大原やタックを受講している受験生であれば、送ってきてくれるので助かりますよね。


私もタックを受講し続けているので、あまり影響はないのですが、いつも税務署でもらっていた人は


郵送での取り寄せしかできなくなって、ちょっと面倒になりますね。



一方で、以前から電子での願書提出も受け付けていますが、今年はこれにチャレンジしてみようと


思っています。ただ、電子ですべて完了すればよいのですが、切手を貼った受験票のはがきと


収入印紙を貼った願書を別途郵送する必要があるようです。


じゃ、電子でする意味ないじゃーん。って感じなのですが、せっかく用意されているので、


乗っかってみようかといったところです。

2019年4月13日土曜日

消費税の課税非課税 ・・・ 郵便小為替の発行手数料、浄化槽法定検査


郵便小為替の発行をしてもらって、現金を送っていることがありました。


郵便小為替の発行自体の手数料って消費税がかかるの?と疑問に思ったのですが、


手数料自体は課税取引なんですね。


現金を送る場合の現金については、その内容に応じて消費税が変わってきますね。


今回は、売上げ金額の返金だったので、課税売上のマイナスで処理しましたが、


物品の購入費用なのであれば、課税仕入になるでしょうし、慰謝料のようなものであれば、


当然不課税でしょうし。


あと、浄化槽の法定検査って非課税なんですね。


浄化槽の大きさに応じて告示により料金が統一されているので、非課税なんだとか。


消費税の非課税規定の中に


非課税となる取引
  1. (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
  2. 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
     なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。


と規定されていますが、おそらくこれに該当するんですね。


似たようなので、秤などの測定機器の検定料ってのも非課税っていうのを見たことがあります。


これもどこかの法令で定められているんでしょうね。





2019年4月12日金曜日

決算賞与


決算賞与を出そうとしている企業さんがあったので、


使用人賞与の損金算入時期



きちんと要件を満たすように対応をお願いしました。


重要な要件は、


1.決算期末までに従業員さんへの支給額の通知をしていること


2.決算期末後1か月以内に支給すること


ですね。


通知文書のひな型を作成して通知して頂き、通知内容の控えを保存して頂くようにしました。


よーくこの規定を読んでいると、


  1. (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。

ってのがあるんですね。


賞与の社内規定で支給日の在職要件がついている場合には、適用できないってことになるの?


これって結構大変ですね。


在職要件をつけているけれど、未払賞与を計上したいっていう場合には、社内規定の変更が


急務ですね。まぁ、従業員さんの有利な変更ですからね。問題なく変更はできると思いますが、


知らないと大変なことになりますからね。気をつけましょう!!

2019年4月11日木曜日

控除対象外消費税


控除対象外消費税の交際費の計算を良く忘れてしまうのですが、


現在の税法では、中小企業の交際費については、年800万円までは、


損金不算入されないですよね。


結果としては、計算をしてもしなくても同じってことが多いですので、気づいてもまぁいっかと


なってしまうことが・・・。


というのも、私の担当しているお客さんは、税込経理をしているところが多いんです。


前任者からの引継ぎで税込のまま来ているのでそのままってところがほとんどなんですが、


一部の会社は県への提出書類等で税抜経理が求められることがあるので、そいう企業には、


税抜に変更して対応するようにしています。


その関係で、事務所へ入った当初からほとんど税込経理しかしたことがなかったということもあり、


控除対象外消費税の感覚がないんですね。


最近は税抜経理の会社も増えてきたので、かなり気にするようになってきました。


あと、税抜の大法人も担当することになったというのも大きいですね。


損金不算入があるので、まぁいっかが通用しませんからねぇ。

2019年4月10日水曜日

中小企業者が機械等を取得した場合の特別控除


前年の決算をする際にリースで大型トラックを購入したお客さんがあり、中小企業者が


機械等を購入した場合の特別控除を受けて、100万程の税額控除を繰り越しておりました。


ただ、繰越欠損金が13百万ちょっとあったので、今年度でも使わないかもしれないなぁと


思っていたのですが、今年度は非常に好調で、14百万程の利益が発生して


80万程の課税所得が発生してしまいました。


税額控除自体は100万円繰り越されてきておりましたが、法人税が10万ちょっとでしたので、


控除できるのは、2万くらい・・・。


法人税の20%が限度額となりますからねぇ。100万円も繰り越したものの2万円しか使えず。


まぁ、仕方ありませんが、2万円でも控除できたってことで良しとするしかありません。


あと、所得拡大税制も使えたので、さらに2万ちょっと控除を受けることができました。


2種類の税額控除を使うと、法人税の40%まで控除できるんですね。


まさかと思いつつ、税額控除の繰越をしていて良かったです。


できればもう一年くらい使えたらよかったんですけどね。

2019年4月9日火曜日

また咳が・・・


のどの痛みも完治したかに思われた矢先に喉の調子が悪くなってきた。


この前のとんでもなく辛かった咳の前兆と同じ感じなだけに、十分ケアしたい。


なんとなく喉がイガイガしてて、ふとした時に少し咳が出る。


この前も最初はこんな感じだったけど、あれよあれよという間にひどくなったので、


今回は、毎日うがい薬でうがいをし、プロポリスのど飴を常備して、調子が悪くなると


緑茶を飲み、飴をなめる。当然マスクは欠かせません。


また、あの悪夢は避けたいので、薬局で咳止め薬も買ってきました。


昼は眠くなるときついので、毎日夜だけでも飲もうと思います。


花粉症は何年も付き合っているはずなのですが、こんなに咳が出るのは初めてです。


今年は花粉が非常に多いそうですが、そのせいなんですかねぇ。


はやく5月になってぇ!!お願いっ!!

2019年4月8日月曜日

NHKの受信料免除


親元を離れて暮らす学生は、NHKの受信料を免除してもらえるってちらっと聞きました。


学生はNHKの受信料を払わない人が多いですからねぇ。


そもそもNHKを見ない学生も多いでしょうから払わないって言い張る学生もたぶん多い。


私もそういう一人でしたしね。


NHKも受診料の徴収をしなくて済む大義名分が欲しかったのかな?


まぁ、冗談はさておき、うちにも一人暮らしの娘がおりますので、免除を受けてもらおうと


とりあえず、条件等を確認してみました。


経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している学生や


経済的理由の選考基準がある授業料免除の適用を受けている学生に限られるようですね。


私も今はNHKも結構見ますし、きちんと支払って拝見しておりますが、娘はたぶん見てない。


ひょっとすると払っていないのかもしれないけど、こういう制度があるんだったらきちんと


届け出をして免除を受けるようにしないと。


2019年4月7日日曜日

消費税の軽減税率


食料品の軽減税率の適用について、屋台での販売があるお客様より質問を受けました。


食料品については、軽減税率が適用されますが、外食やケータリングだと適用されません。


では、この外食の範囲ってどのように定義されているのか。



外食とは、飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供をいい、


次のいずれも満たすものをいいます。


①テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」という。)
 のある場所において(場所要件)
②飲食料品を飲食させる役務の提供(サービス要件)



屋台での販売でも椅子やテーブルを用意してそこで食事をできるようにしている場合は、


外食に該当し、軽減税率の対象外となります。


一方、なにも用意していない場合には、持ち帰りしかできないということで、軽減税率の


適用が可能と思われますが、公園等の周りで屋台を営業している場合で、


その公園の管理者等にそこでの飲食の許可を取っているようなときは、外食となり適用外。


屋台販売のような形態である場合には、場所要件が重要な要素となってきますね。


たぶん、ディズニーランドの屋台などであれば、園内の椅子などで飲食できるようになってるので、


外食ってことになり、軽減税率の適用外となるんでしょうね。

2019年4月6日土曜日

ようやく決着


先月の税務調査ですが、ようやく決着しました。


申告書自体は確認用のものを提出しており、署内の承認が取れれば正式に提出の連絡を


頂けることとなっておりました。


確認用の申告書の提出が3月20日で、正式に提出の要請があったのが今日なので、


約2週間ですね。最近結構忙しかったので、もっと経っているような気がしたのですが、


2週間くらいなら妥当なとこですね。



以前にも書いたかもしれませんが、修正申告は調査前に説明した売上計上漏れのみでした。


今回の調査対象期間の3年分の売上計上漏れが合計で千数百万程。


一応、決算の時に一部の売上計上漏れは発覚していたので、計上してはいたのですが、


それ以外にも漏れていたのがあったということで、3年分だけど最終期での修正でOK


ということになりました。


追加納付税額は多くなるので損なのではないかと思ったのですが、所長先生は


そうじゃないんだよ3期分の修正が入るより1期分のみの修正の方がいいんだよって


言ってました。その理屈の説明は、よくわかりませんでしたが、まぁ、それならいいかと。


修正申告書の作成も最終期のみの方が作業的に楽だし、手間も3分の1ですからね。


納付書だって5枚×3年=15枚も書かなきゃいけないところが5枚で済みますしね。


とりあえず、これで一つ片付きました。

2019年4月5日金曜日

4月は忙しい


4月は2月決算法人の申告が4社ありますが、これ以上にきついのが


3月決算法人の上場会社の子会社7社の決算です。


6社はグループ会社で締切が4月10日。1社は12日。


今日から来週末まで怒濤の一週間になりそうです。


出来れば2月決算法人を1、2社片付けておきたかったのですが、


ちょっと無理そうです。



ラスト2週間で4社の決算をしないとって思っててら、今年に限っては、


ゴールデンウィーク明けの5月7日が申告期限なんですね。


ちょっと今年は余裕ができますね。


でもシステム屋さん曰く、システム改変でトラブル可能性もあるので、


できれば平成のうちに申告しておくことをお勧めしますとのこと。



まぁ、それも一理あるなと思うので、やっぱ4月中に頑張んないとです。

2019年4月4日木曜日

時計を衝動買い


G-shockを使ってたのですが、電池不足で動かなくなってしまいました。


太陽光で一日中充電するも、十分に充電できてない。


3日ほどずっと窓際に置いてたら、フル充電になりましたが、一晩で電池不足に。。。


修理をしないといけないのかなぁ?


でも、新しいのが欲しい気もするなぁ。と思いつつ、仕事帰りに立ち寄った


ショッピングセンターでG-shockを見てたけど、気に入ったのがない。


他の時計を色々見てると、シチズンの5万ちょいで気に入ったのがあったので、


思わず買ってしまいました。


ホント衝動買いです。TACの申し込みとあわせて10万円。


ちょっと使いすぎぃ。

2019年4月3日水曜日

年金定期便


年金定期便が届きました。そういえば、先日誕生日だったなぁ。


中身を確認してみましたところ、今受け取ることができる年金額が100万円程。


これから同じ金額をかけたとしても200万ですか。


ここから、介護保険料やら後期高齢者医療保険料やら結構な額が控除されますからねぇ。


年金では生活苦しいですよね。


個人的に老後資金をためなきゃいけないですね。


今後は、イデコとか考えないといけないのかなぁ。


とりあえず、住宅借入金等特別控除が無くなったら掛けようかとは思っていますが、


早くしないとなかなか貯まらないですよね。



大丈夫なのかなぁ、老後。

2019年4月2日火曜日

TACの申込


確定申告も終わり、大分溜まっていた仕事も片付いて落ち付いたのでお休みをいただき、


大学生の娘の様子を見るのを兼ねて、下宿先へ小旅行に行ってまいりました。


ついでに、近所にはないTACの窓口で5月からの直前コースを申し込んできました。


いつも通信で、TACの教室へ行くことがないのですが、若者が多くいて活気があって、


頑張らないと!!という気になれました。


最近は、Webでの申し込みもできるようになったので非常に便利なのですが、


株主優待券を使いたい場合には、Web申込ができないんですよね。


これは、何とかして頂きたい。


あ、いや、何とかしてもらわなくても良いように、今年合格しないと!!


娘も元気そうにしていましたし、大学も楽しそうで何よりでした。


一つ心配ごとは、教習所に通っているのですが、進捗が良くないってことですね。


一応、ゴールデンウィークには、取れるように頑張ると言っているのですが、


結構混んでて予約も取りにくいそうなので、ギリギリの様です。


追加料金を払わなくていいように期間内に取ってもらわないと。娘よ頑張ってくれぃ。

2019年4月1日月曜日

電子申告の義務化


大法人については、電子申告が義務化されることとなった関係で、


税務署から連絡がありました。


2020年4月1日以後に開始する事業年度においては、電子申告しか受け付けない


ということとなったんですね。


これまで、pdfで送るデータの容量が少なすぎて困ってたことがありましたが、


今後は、このあたりの容量も多くしてくださるようなので、助かります。


っていうか、要領については、対応して頂かないと無理ですからね。当然の対応ですね。


今までも電子申告しているので、問題ないですよ。でも一応義務化になるので


連絡しましたって感じで電話をいただいたのですが、よくよく調べてみると、


一応、届出書を提出してくださいってことになっているようですね。


3月決算法人からの適用になるわけですが、2020年4月30日までに届出書を


提出する必要があるようです。私の担当している顧問先は3月決算法人なので、


一番最初の適用になるので、忘れないようにしなければなりません。


お腹の調子が悪い

  ちょっと前から腹痛で軟便が続いています。正確には覚えてませんが、1、2週間くらいかな? さほど腹痛がひどいわけではないのですが、トイレが近く、軟便が続いてしまっています。 大腸で十分に水分を吸収できていないので、こういう症状になっていると思われます。 もう少し便の感覚が長くな...