2019年4月13日土曜日

消費税の課税非課税 ・・・ 郵便小為替の発行手数料、浄化槽法定検査


郵便小為替の発行をしてもらって、現金を送っていることがありました。


郵便小為替の発行自体の手数料って消費税がかかるの?と疑問に思ったのですが、


手数料自体は課税取引なんですね。


現金を送る場合の現金については、その内容に応じて消費税が変わってきますね。


今回は、売上げ金額の返金だったので、課税売上のマイナスで処理しましたが、


物品の購入費用なのであれば、課税仕入になるでしょうし、慰謝料のようなものであれば、


当然不課税でしょうし。


あと、浄化槽の法定検査って非課税なんですね。


浄化槽の大きさに応じて告示により料金が統一されているので、非課税なんだとか。


消費税の非課税規定の中に


非課税となる取引
  1. (7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
  2. 国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料
     なお、この一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。


と規定されていますが、おそらくこれに該当するんですね。


似たようなので、秤などの測定機器の検定料ってのも非課税っていうのを見たことがあります。


これもどこかの法令で定められているんでしょうね。





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