2019年4月11日木曜日

控除対象外消費税


控除対象外消費税の交際費の計算を良く忘れてしまうのですが、


現在の税法では、中小企業の交際費については、年800万円までは、


損金不算入されないですよね。


結果としては、計算をしてもしなくても同じってことが多いですので、気づいてもまぁいっかと


なってしまうことが・・・。


というのも、私の担当しているお客さんは、税込経理をしているところが多いんです。


前任者からの引継ぎで税込のまま来ているのでそのままってところがほとんどなんですが、


一部の会社は県への提出書類等で税抜経理が求められることがあるので、そいう企業には、


税抜に変更して対応するようにしています。


その関係で、事務所へ入った当初からほとんど税込経理しかしたことがなかったということもあり、


控除対象外消費税の感覚がないんですね。


最近は税抜経理の会社も増えてきたので、かなり気にするようになってきました。


あと、税抜の大法人も担当することになったというのも大きいですね。


損金不算入があるので、まぁいっかが通用しませんからねぇ。

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