2019年4月25日木曜日
欠損金の繰越控除
以前にみなし解散となった法人が継続をして、元の事業年度に戻ったのですが、
その際に繰越欠損金の過去9年間の事業年度が10事業年度になってしまったんですよね。
具体的には、以下の様になってます。
① H22.4.1 - H23.3.31
② H23.4.1 - H24.3.31
③ H24.4.1 - H25.3.31
④ H25.4.1 - H26.3.31
⑤ H26.4.1 - H27.3.31
⑥ H27.4.1 - H28.3.31
⑦ H28.4.1 - H29.3.31
⑧ H29.4.1 - H29.12.17 前々期
⑨ H29.12.18 - H30.3.31 前期
⑩ H30.4.1 - H31.3.31 当期
で、過去9事業年度だと、①の事業年度の繰越は出来ないこととなりますが、
過去9年分だと繰越しできます。ってことで調べてみました。
各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額を
繰越控除することができることとなっています。
ですので、①も繰越しできるって結論ですね。ただ、来年の決算では切り捨てられます。
あと、H30年4月1日以後に開始した事業年度において、生じた欠損金については、
10年間の繰越控除ができることとなりました。
なので、⑩の決算期以後に発生する欠損金額は、10年間繰り越せるんですね。
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