2019年4月23日火曜日

マンションの修繕積立金


社宅として購入しているマンションの修繕積立金を資産計上している会社を引き継ぎ、


前任者の処理を継続して資産計上していたのですが、修繕の事実を把握することがなく、


いつまでたっても費用化できない状況となっています。


大規模修繕をした際に、各区分所有者の持分の残金を残して費用化することはできるのですが、


毎年決算時に残高を確認する必要があるので面倒ですし、管理組合がきちんとそういうデータを


出してくれるのかどうかもよくわかりません。


あとは、マンションを手放す際に全額費用化されるくらいでしょうか。


一応所得税での質疑応答事例にはなりますが、一定の要件を満たせば支出時の


経費として認められるというものが公表されています。


一定の要件とは、次のものですが、通常の管理組合であれば、満たすはずです。
①区分所有者となった者が支払義務を負うこと
②管理組合が返還義務を有しないこと
③将来の修繕等のみに使用され、他への流用されないこと
④長期修繕計画に基づき合理的に金額算定がされていること


過去に計上してしまっている修繕積立金については、原則的な処理として


修繕を実行した際に費用処理するしかありませんが、これから支払うものについては、


費用処理してもよいと思われるので、今後は経費処理しようと思います。





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