決算賞与を出そうとしている企業さんがあったので、
使用人賞与の損金算入時期
きちんと要件を満たすように対応をお願いしました。
重要な要件は、
1.決算期末までに従業員さんへの支給額の通知をしていること
2.決算期末後1か月以内に支給すること
ですね。
通知文書のひな型を作成して通知して頂き、通知内容の控えを保存して頂くようにしました。
よーくこの規定を読んでいると、
- (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
ってのがあるんですね。
賞与の社内規定で支給日の在職要件がついている場合には、適用できないってことになるの?
これって結構大変ですね。
在職要件をつけているけれど、未払賞与を計上したいっていう場合には、社内規定の変更が
急務ですね。まぁ、従業員さんの有利な変更ですからね。問題なく変更はできると思いますが、
知らないと大変なことになりますからね。気をつけましょう!!